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IASBは、2020年11月30日にディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合(Business Combinations under Common Control)」(DP)を公表しました。
IFRS第3号「企業結合」は、合併や買収等の企業結合に関する報告要件を定めています。しかしながら、同じグループ内の企業間における取引については、その適用範囲から除かれています。この取引は、世界中の多くの国で一般的に行われています。
IFRS基準におけるこのギャップ(すなわち、基準の定めはない一方で取引が一般化している)の結果として、企業は同様の企業結合につき異なる方法で報告を行っています。取得した会社に関する公正価値情報を提供する場合もあれば、簿価情報を提供する場合もあります。さらに、簿価情報は様々な方法で提供され、多くの場合不十分となっています。
実務上のこの多様性により、これらの取引を行う企業への影響を理解し、同様の取引を行う企業を比較することが投資家にとって困難になっています。
本DPは、IFRS基準におけるこのギャップを埋める方法に関するIASBの予備的見解を示すものです。IASBは、実務上の多様性を減らし、これらの取引を報告する際の透明性と比較可能性を向上させ、財務諸表利用者により良い情報を提供することを目的としています。
IASBの見解は、投資家に対して情報を提供する便益が、情報を提供するコストを上回るのであれば、企業は同様の企業結合に関して同様の情報を提供すべきというものです。具体的には、共通支配下の企業結合がグループ外の株主に影響を与える場合においては公正価値情報を提供すべきであると提案しています。この提案は、IFRS第3号において無関係の会社同士の合併や買収について求められる既存の要求事項と整合しています。他の全ての場合においては、単一のアプローチを使用して簿価情報を提供すべきであると提案しています。
本DPでは、それぞれのアプローチをいつ、どのように適用すべきかについての予備的見解に対する意見を募集しています。
IASB 議長の Hans Hoogervorst氏は次のように述べています。
「利害関係者は、特に上場企業または上場準備をしている企業について、共通支配下にある企業が関与する企業結合につき要件を確立する必要性を主張してきました。我々の提案は、企業に不必要なコストを課すことなく、投資家に対して彼らの求める情報を提供します。」
本DPに対するコメント期限は、2021年9月1日です。
IASBより、当該プロジェクトのサマリーを記載したファクトシートおよびDPのサマリーを記載したスナップショットも公表されていますのでご参照ください。
詳細は、IASBウェブサイトをご覧ください。
【関連リンク】
  • IASBが、企業集団内での合併・買収の考え得る新たな会計処理の要求事項について公開協議(ASBJ) 
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