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国際会計基準審議会(IASB)は、2023年5月23日、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表しました。本修正は、経済協力開発機構(OECD)の国際的な税制改革によって生じる企業の繰延税金の会計処理に一時的な救済措置を与えるものです。
OECDは、2021年12月、大規模多国籍企業を15%の最低税率による課税の対象とする第2の柱モデルルールを公表しました。世界のGDPの90%以上に相当する135以上の国および法域が第2の柱モデルルールに同意しています。
IASBは、第2の柱モデルルールの実施によって生じる繰延税金の会計処理に係る不確実性に関する利害関係者の懸念に対応するため、緊急の措置を実施しました。
本修正は、以下を導入するものです。
  • 一時的な例外 ー 国際課税ルールを実施する法域において生じる繰延税金の会計処理に対するものである。これは、第2の柱モデルルールの導入が進む間も財務諸表の一貫性を確保するのに役立つ。
  • 的を絞った開示要求事項 ー とりわけ第2の柱モデルルールを実施する法制が発効する前に、国際的な税制改革によって生じる法人所得税に対する企業のエクスポージャーを投資家がより良く理解するのに役立つ。
企業はただちに一時的な例外による恩恵を受けることができますが、2023年1月1日以後に開始する年次報告期間より投資家に対する開示を行う必要があります。
IASB議長アンドレアス・バーコウ氏は、以下のように述べています。
  • 本修正は利害関係者からのフィードバックに対応したものであり、国際的な税制改革によって企業がどのような影響を受けるのかについて投資家に提供される財務情報を強化しながらも、OECDの第2の柱モデルルールを実施するまでの期間において確実に企業を支援するものである。
  • IASBは、各国の第2の柱モデルルールの実施状況の進展をモニタリングしている。IASBが一時的な例外と関連する開示の必要性を改めて検討するため、今後の維持管理プロジェクトをプロジェクトのパイプラインに追加した。
プロジェクトのパイプラインに追加された維持管理プロジェクトの詳細は、こちら
IASBは、OECDの税制改革に関して中小企業向け国際財務報告基準(IFRS for SMEs)の修正の可能性を検討するための別のプロジェクトを有しています。
詳細はIASBをご覧ください。
【関連リンク】
  • IASBが国際的な税制改革への企業の対応を助けるために税金の会計処理の要求事項を修正(ASBJ
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