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(抜粋) 1.はじめに わが国では、2005年に欧州連合(EU)が国際会計基準(IFRS)を域内統一会計基準として採用したことに伴い、日本の会計基準がIFRSと同等であるかの評価が行われるという状況の下、企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準審議会(IASB)が、日本基準とIFRSのコンバージェンスを加速化することを定めた東京合意に基づき、両基準間に存在する差異を縮小する作業を進めてきた。海外においても、2007年に、米国証券取引委員会(SEC)が米国で上場する外国企業によるIFRSの使用を認め、2008年には、米国企業について将来的にIFRSの強制適用を目指すロードマップ案を公表したことをきっかけに、会計基準の統一化に向けた動きが加速した。・・・・・ 4.IFRS導入に向けた今後の対応 仮にIFRS強制適用を行うとの判断をする場合であっても、その決定時から準備を開始すれば十分対応可能なだけの準備期間(適用の具体的内容にもよるが、5年~7年程度)を置くことは早急に明確にすべきであり、かつ、その際には、2009年の内閣府令改正時に定められた米国基準の特例取扱いの期限(2016年3月期で終了)についても見直し、引続き容認する必要がある。 。また、企業が上場する市場は様々であり、企業の実態も大きく異なることから、強制適用の是非の判断をする上で、その対象範囲を絞り込むための議論を行うことが現実的である。 さらに、IFRSの適用やコンバージェンスを進める上で、昨年8月の企業会計審議会会長発言にもあるとおり、IASBの国際会計基準の設定に対し、わが国としての経営実務や慣行・それを踏まえた会計の考え方等の意見発信力・影響力が重要である。また、昨今、企業経営の立場からは、当期純利益、収益・費用の適切な把握が重要であること、また、そのため、リサイクリングの問題の整理も重要であること等の意見が示されている。その他の意見も含め、日本の主張がIFRSに適切に反映されていくよう、IASBに対して、わが国会計関係者が一丸となった意見発信を強化していくことが必要である |
PricewaterhouseCoopers LLP
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