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(金融庁ウェブサイトの(仮訳)より抜粋)IFRS の使用を評価するにあたり、メンバーの国際的な会計基準へのコミットは、当該 法域における IFRS の強制又は任意適用により裏付けられなければならない、という 点について、モニタリング・ボードは合意した。また、IFRS の使用により、該当する市 場において IFRS が顕著に使用されることとならなければならない。 ・・・・ |
PricewaterhouseCoopers LLP
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