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これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時点(2010年3月期)の基準に基づくものでしたが、本開示例は、その後のIFRS第9号(金融商品)の改訂など、2016年3月期までのIFRSの改訂を反映しています。
これまでの開示例は、表形式による開示例と、その根拠となるIFRSの規定を記載していましたが、本開示例は、企業がIFRSに基づく開示を検討する際の理解が深まるよう、表形式による開示例ごとに根拠となるIFRSの規定を明示するとともに、表形式による開示例とIFRSの規定とを結びつける説明を行っています。
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時に作成されたものであったため、IFRSに基づく実際の開示を参考とすることができませんでしたが、本開示例は、IFRSに基づく実際の開示を参考に、IFRS任意適用企業の実務に即したものとして作成しています。 この際、IFRSにおいて明示的に開示を求められていない項目は義務的開示であるとの誤解を避けるため、開示例に含めないとともに、IFRSにおいて明示的に開示を求められている項目であっても、多くの企業において重要性が高くない又は取引や事象の頻度が高くないと考えられる項目については開示例に含めないことで、企業の開示負担にも配慮したものとしています。
PricewaterhouseCoopers LLP
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