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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。この新しいシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。初回はIAS第1号「財務諸表の表示」を扱います。 |
トピック | 結論の要旨 |
営業および通常の活動(2003年2月) | ICは、営業活動および通常の活動について、どの項目を営業活動および通常の活動から除外すべきかに関する追加的なガイダンスが必要かどうかを議論した。最終的にこれらの文言は削除されたものの、損益計算書の表示は、業績報告に関する研究プロジェクトを通じて引き続きIASBで対処されている。 |
正常営業循環期間 (2005年6月) | ICは、主たる営業循環期間がない場合の資産(例:棚卸資産)の分類を検討した。ICは、循環期間が異なる複数の棚卸資産を企業が保有している場合、類似の項目を集約して分類を判断することを明確にした。詳しい解説は上記を参照のこと。 |
目論見書の比較情報 (2005年6月) | ICは、特定の法域の目論見書に関して認識された実務上の問題点に対応するため、比較情報の要求事項を検討した。ICは、この論点は、IAS第1号と規制当局の要求事項のアプローチの違いから生じたと考え、解釈によって解決できるものではないと結論付けた。 |
転換可能金融商品 (2006年11月) | ICは、転換可能融資の負債性要素の分類について検討を要請された。この要請の結果、保有者が選択すれば資本性金融商品の発行により決済できるという負債の条件は、分類には影響を与えないことを明確化するという年次改善が公表された。詳しい解説は上記を参照のこと。 |
「売買目的保有」 デリバティブ (2007年5月) | ICは、「売買目的保有」デリバティブの分類について検討を要請された。IASBは、 売買目的保有として分類される金融商品は常に流動に分類するという含意ある記載を削除することにより、IAS第1号を明確化した。詳しい解説は上記を参照のこと。 |
継続企業の前提に関する開示 (2010年7月/2014年7月) | ICは、2度にわたり、継続企業の前提に関する重要な不確実性に関連する開示を検討した。ICは、2010年にこの論点を却下したが、2014年にIAS第1号を明確にすべきであると提案した。IASBは、IAS第1号の修正に反対する決定を行った。ICは最終的に、継続企業の前提に関する結論に重要な判断が伴う場合、IAS第1号における一般的な開示要求事項を検討すべきであると記載したアジェンダ却下通知を公表した。 |
奨励される開示と 強制される開示 (2010年9月) | ICは、開示が奨励されている(が強制ではない)全ての開示項目を見直し、それらが強制であることを確認するか、強制でない場合は削除するよう、IASBに提言した。IASBは、この論点は開示の原則に関する別個のプロジェクトの範囲に含まれているため、年次改善プロジェクトに追加しなかった。 |
繰上返済条項付き融資 (2010年11月) | ICは、貸手がいつでも融資の返済を要求する権利を有している場合、決済を延期する無条件の権利は存在しないため、当該融資を流動に分類しなければならないとする見解を示した。詳しい解説は上記を参照のこと。 |
所得以外を課税標準とする税金の表示 (2012年7月) | ICは、損益計算書における生産量ベースのロイヤルティ支払の表示を検討した。ICは、何が法人所得税の定義を満たすかは、関連する税規則が決定しており、ロイヤルティの支払いがIAS第12号の適用範囲に含まれない場合には法人所得税として表示すべきではないと指摘して、この論点を却下した。 |
IAS第1号の適用に関する論点 (2014年5月) | ICは、費用の機能別分類、追加の表示項目または表示欄、および重要性の適用を含む、IAS第1号の特定の要求事項の適用について明確化を要請された。ICは、この論点を却下したが、多くの項目は、2014年12月に公表されたIAS第1号に対する狭い範囲の修正で対処されている。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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