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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC、以下「IC」)の3月の会議でICに却下された論点の一部についてPwCアカウンティング・コンサルティング・サービスのDerek CarmichaelとTatiana Geykhmanが解説します。


国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」-純投資ヘッジについてのヘッジ有効部分の算定


ICは、純投資ヘッジを会計処理する場合、企業はヘッジ手段から生じる利得または損失の有効部分の算定に「いずれか低い方(lower of)」のテストを適用すべきであることに着目しました。このテストを適用すると、ヘッジ対象から生じた為替差額のうち包括利益に認識した差額を在外営業体の処分前にリサイクルすることが回避されます。こうした結果は、国際会計基準(IAS)第21号「外国為替レート変動の影響」の要求事項と整合します。

IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」-資産購入に係る変動支払


ICは、有形固定資産項目または無形資産の購入(企業結合の一部ではない)について行われる変動支払の会計処理を扱うよう求める要望を受けました。

ICは、このような変動支払の認識および測定について合意に至ることはできませんでした。ICは、IFRSには十分に明確な要求事項が含まれていないことに着目し、国際会計基準審議会(IASB)が変動支払の会計処理を包括的に扱うべきであると結論付けました。

IAS第32号「金融商品:表示」


発行企業の財務諸表におけるプリペイド・カードに係る負債の分類


ICは以下の特徴を有するプリペイド・カードを議論しました。
  • 有効期限がなく、後取手数料がない
  • 返金、換金、現金との交換ができない
  • 所定の貨幣金額までの財またはサービスのみに使用できる
  • 使用できるのが特定の第三者の小売業者においてのみである
ICは、プリペイド・カードについての発行企業の負債が金融負債の定義を満たすと考えました。したがって、そのような金融負債を会計処理する際にはIFRS第9号「金融商品」の要求事項を適用しなければなりません。さらに、ICは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムはこの論点に関する議論の範囲に含まれないことに留意しました。

相殺とキャッシュ・プーリング契約


ICは、特定のキャッシュ・プーリング契約が、IAS第32号に従って相殺の要求事項を満たすことになるのかどうか、具体的には、1つのネッティング口座への残高の定期的な物理的振替が、期末の口座残高全体を純額で決済する意図を立証するのに十分なのかどうかについて議論しました。

ICは、純額表示の方が予想将来キャッシュ・フローの金額および時期をより適切に反映するのは、相殺する法的に強制可能な権利を行使する意図がある場合だけであることに留意しました。この評価を行う際に、企業は、通常の商慣行や金融市場の規定、およびその他の状況(該当する場合)を考慮します。

ICは、グループが、子会社の期末の口座残高を純額で決済すると見込んでいない場合に、グループがこれらの残高全体を純額で表示することは適切でないことに留意しました。

しかし、ICは、他のキャッシュ・プーリング契約においては、グループの予想が異なる場合があることにも着目しました。したがって、何が純額で決済する意図があることを構成するかの判定は、それぞれのケースにおける個々の事実および状況によって異なります。
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