国内証券取引所
New York Stock Exchange
NASDAQ
上場企業の報告書に対する規制
上場企業に対するIFRS強制適用または任意適用の可否
適用不可
IFRSバージョン
該当なし
外国企業の子会社または米国の証券取引所に上場している外国企業に対して異なる規制が適用されるか?
外国登録企業はIASBが公表したIFRSを適用することができる。US GAAPまたはIASBが公表したIFRS以外の基準を適用する企業は、US GAAPへの調整を行わなければならない。
法定の報告書に対する規制
IFRSもしくは中小企業向けIFRS(IFRS for SMEs)は、法定の報告書に対して強制適用もしくは任意適用されるか、または適用禁止か?
該当なし。連邦レベルでは法定の財務報告に関する要求事項はない。ただし、非上場会社(すなわち非公開企業)については、IASBが公表したIFRSまたは中小企業向けIFRSに準拠した財務報告が認められている。
IFRSバージョン
該当なし
US GAAPに準拠して作成された法定財務諸表に加え、IFRSを任意適用または強制適用して作成されたその他の法定財務諸表に係る要求はあるか?
ない
IFRSとのコンバージェンス計画
コンバージェンス計画
米国証券取引員会(SEC)は、2008年11月にロードマップ案を公表し、2010年2月に公表した意見書においては、単一のグローバル会計基準へのコミットメントを再表明した。また、SECは、米国の財務報告制度にIFRSを組み込むかどうかを判断するうえで、対応が必要となる6つの領域のワークプランを公表した。2012年7月、SECは、米国発行体の財務報告制度へのIFRS組込みに関する検討のためのワークプランに関する最終スタッフ報告書を公表した。このスタッフ報告書には、米国の財務報告制度へのIFRSの組み込みの有無およびその方法に関する最終の方針決定が記載されていなかった。また、IFRSへの移行は米国資本市場および米国の投資家にとって最善策であるかどうかという根源的な問題にも回答していない。
IFRSに関する明確な方向性が示されない要因としては、米国財務会計基準審議会(FASB)とIASBのコンバージェンスプロジェクトの現状、SECが他の規則制定に注力していることなどの様々なものがある。SECスタッフは、IFRSを米国の権威あるガイダンスとして適用することを支持する声がほとんどないこと、IFRSの無条件適用は他の主要市場におけるIFRSのアドプションの方法と整合していないことに気付いた。一方で、SECスタッフは、単一の高品質なグローバル会計基準という目標への米国のコミットメントを示すために、IFRSを組み込むために他の方法を探索することについては、かなりの支持があることを確認した。最近、SECスタッフは、米国発行体に対してUS GAAP財務諸表の補足資料として、調整なしのIFRSに準拠して作成された財務諸表の開示を認めることにより、米国資本市場にさらにIFRSを組み込むことが可能かどうかについて検討した。
米国は、規制活動およびIASBとの連携を通じて、グローバル基準設定への関与を継続する意欲を示している。例えば、SECは、2014-2018年度の戦略案を公表し、SECのイニシアティブの1つは高品質な財務報告を世界各国に働きかけること、そして、単一の高品質なグローバル会計基準が達成可能かどうかを検討することであると述べている。ただし、IFRSへの具体的な言及はない。
FASBとIASBはコンバージェンスされた収益認識基準を公表した一方で、金融商品、保険、リースなど他のプロジェクトにおいてはコンバージェンスが達成される可能性は低い。新規の共同プロジェクトの計画はなく、今後は両審議会がそれぞれのアジェンダに関心を移すと見込まれている。
関連団体
- Financial Accounting Standards Board (FASB)
- Securities Exchange Committee (SEC)
税務関連情報
租税制度
会計制度からは独立している。課税所得は法定の財務諸表とはほとんど、もしくは全く関係のない、特定の税務規則に従い決定される。
租税制度についてのコメント
米国には法定の財務諸表の提出を要求する規定はないが、包括的な税法があり、当法律が課税所得を算定する具体的な規則を定めている。限定的ではあるが、財務会計が税金に直接影響を与える状況があり、例えばLIFOによる棚卸資産評価や前払金の認識があげられる。税法により採用された会計処理法、および選択、ならびに税務当局が発行した将来のガイダンスにより、IFRSの適用が会社のキャッシュに対する課税見解に影響を与える可能性がある。
税務申告の基礎としてのIFRSコンバージェンス計画
米国の税務当局は、税務申告におけるIFRSまたは中小企業向けIFRSのアドプションまたはコンバージェンス計画を公表していない。