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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、場合によっては20件にものぼる様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、ごく一部に限られます。多くの論点は却下されますが、改善や狭い範囲の修正となるものもあります。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。
今回はIAS第38号「無形資産」を扱います。
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トピック | 結論の要旨 |
電子データベースのコンテンツの取得もしくは開発にかかるコスト(2002年2月) | ICは、SIC第32号とIAS第38号が十分なガイダンスを提供しているとして、この論点を取り上げなかった。 |
契約者獲得コスト(2004年11月) | IASBが収益プロジェクトの一部として検討していることから、ICは、この論点をアジェンダに追加しなかった。 |
規制資産(2005年8月) | ICは、財務会計基準書(SFAS)第71号における認識要件が、IFRSの認識要件と完全に一致していないことから、SFAS第71号における特殊な規制資産モデルを修正せずに使用することはできないと結論づけた。 |
サービス移譲(2005年11月) | サービス移譲の場合においてIAS第8号(10項)の適用は免除されないことにICは同意した。すなわち、建設完了後の利息の資産化は有形資産および無形資産モデルのいずれにおいても許容されない。 |
SIMカードの分類および会計処理(2006年11月) | ICのアジェンダで取り上げなかった契約者獲得コストの論点に類似するため、ICは、この論点についてもアジェンダに取り上げないこととした。 |
規制資産および規制負債(2009年3月) | IASBの料金規制プロジェクトで取り扱うため、ICは、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
不動産開発業者による建設期間中の販売費の会計処理(2009年5月) | 販売費の会計処理については多数のIFRS基準の中で取り上げられている。そうしたコストの会計処理は、個別の事実および状況に応じて異なるため、ICは結論には至らないであろうとし、この論点をアジェンダに追加しなかった。 |
‘REACH’規制に関するコンプライアンスコスト(2009年7月) | ICは、化学物質の登録、評価、認可および制限(‘REACH’)に関する欧州規制の要求に準拠するために発生したコストの会計処理を、アジェンダに追加する要望を受けた。
ICは、IAS第38号のガイダンスが十分であるとして、この論点をアジェンダに追加しなかった。
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規制資産および負債(2012年11月) | この論点は、IASBの料金規制プロジェクトに委ねられた。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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