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論点
2024年2月8日、上海証券取引所、深圳証券取引所および北京証券取引所は、公開草案「上場企業自主規制監督ガイドライン-サステナビリティ報告(仮称)」を公表しました。現在、中国市場および海外市場に同時に上場しているSSE180、STAR50、SZSE100、ChiNext指数を構成する約450社の企業がこのガイドラインの適用範囲に含まれることになります。
本公開草案は、財務的マテリアリティとインパクト(影響)マテリアリティを含むダブルマテリアリティの考え方を採用しており、(a)ガバナンス、(b)戦略、(c)インパクト(影響)、リスクと機会、および(d)指数と目標という4つの柱に組み込まれています。具体的には、気候関連開示、気候レジリエンス、移行計画、スコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出の絶対総量、炭素削減計画および機会について開示が義務付けられます。さらに、スコープ3の排出の開示、シナリオ分析の利用、主要なデータの保証を提供する第三者保証提供者の利用が推奨されています。
気候関連トピックの開示以外に、本公開草案の「環境(Environment)」の章には、汚染廃棄物、生態系および生物多様性、環境関連の論争および罰金、循環経済、エネルギー使用、水使用ならびにその他の重要性のあるトピックの開示に関するガイドラインが示されています。
「社会(Social)」の章には、農村の活性化、社会的貢献、イノベーション、テクノロジー重視、サプライチェーンの安全、包摂的なビジネス環境、製品およびサービスの安全、データセキュリティと顧客の個人情報保護、労働力などに関する開示ガイドラインが含まれています。
「ガバナンス(Governance)」の章では、報告企業に、さまざまな重要性のあるトピックに関連するガバナンス構造、内部システム、統制手続、プロセスなどの開示を求めています。さらに、報告企業は、腐敗防止や反競争的行為などに関する情報も開示する必要があります。
適用日
本公開草案では、2025年に発効し2026年4月30日までに報告書を公表することが提案されています。サステナビリティ報告書は、財務報告書と同時に公表する必要があります。
また、特定の経過措置が設けられています。報告企業は、報告初年度に比較情報を開示する必要はありません。関連する定量的データの収集に重要な課題がある場合は、定性的な開示も許容されます。2025年および2026年の報告年度については、報告企業がサステナビリティに関するリスクおよび機会から生じる当期の財務上の影響を定量化することが困難な場合、定量的情報ではなく定性的情報を提供することができます。最後に、そのような報告企業が、サステナビリティに関するリスクおよび機会から生じると予想される財務上の影響の定量化が困難であると判断した場合、投資家が潜在的な影響を理解できるような合理的かつ十分な情報を提供する開示を行うことができます。さらに、詳細な作業計画、プロセスおよびタイムテーブルも提供する必要があります。
次のステップ
提案されている新たなガイドラインは2025年1月1日の発効が見込まれているため、企業には、報告書作成に1年未満しか残されていません。企業は、データギャップ評価に着手し、実施ロードマップを策定し、目的達成のための能力構築を行うとともに、適用開始に向けてできる限り早期に必要なシステムとプロセスの整備を実施することが求められます。
複数の法域に上場している企業は、法域間の相互運用性に影響を与える可能性のある法域に固有の要求事項にも留意する必要があります。
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