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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの結果として、借手に対して賃料減免が付与されています。このような賃料減免は、支払猶予やリース料の繰延べなどのさまざまな形態をとる可能性があります。2020年5月28日、国際会計基準審議会(IASB)は、借手について、COVID-19に関連する賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価を免除する任意の実務上の便法を設けた、国際財務報告基準(IFRS)第16号の修正を公表しました。借手は、このような賃料減免を、リースの条件変更でないとした場合に会計処理するのと同じ方法で会計処理を行うことを選択できます。これは、多くの場合において、支払減免が発生する契機となった事象または条件が生じた期間において、変動リース料として会計処理されます。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
本資料は、当初2020年6月に発行され、2021年3月に公表されたIFRS第16号の修正を反映するため2021年5月に更新されました。
⇒原文(英語)は こちら
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