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FASBは、2020年1月16日、会計基準アップデート(ASU) 2020-01「Topic321、Topic323および Topic815の関係の明確化」を公表しました。当該ASUでは、「投資-持分証券(Topic321)」、「投資-持分法およびジョイント・ベンチャー(Topic323)」および「デリバティブおよびヘッジ(Topic815)」の関係に関して、以下の明確化が行われています。
1) 「代替的な測定」の対象となる持分証券に関する、持分法の適用開始または中止時の会計処理
2016年のASU2016-01「金融商品-全体(Subtopic 825-10):金融資産及び金融負債の認識及び測定」により追加されたTopic321では、容易に決定可能な公正価値のない特定の持分証券を、原価から減損を控除した金額で測定することを認めています。ただし、同一の発行者の同一または類似の証券について秩序ある取引における観察可能な価格の変化が識別された場合、持分証券をその観察可能な取引が生じた日の公正価値で測定しなければなりません。この方法は「代替的な測定」と呼ばれています。 今回公表されたASU2020-01では、持分証券に対して「代替的な測定」の適用を選択する企業が、同一の発行者の同一または類似の証券について秩序ある取引における観察可能な価格の変化が識別され、その結果として持分法の適用を開始または中止する場合 (例えば、企業が当該持分証券を追加購入または一部売却した結果として、 持分法の適用を開始または中止する場合) 、持分法の適用の開始直前または中止直後に当該持分証券を公正価値で再測定すべきことを明確化しています。
2) 先渡契約または買建オプションで、行使の結果取得する証券に持分法が適用されることが見込まれる場合の会計処理
2016年のASU2016-01により追加されたTopic321では、持分証券を購入する先渡契約または買建オプションが、Topic815のデリバティブ金融商品に該当せず、その行使の結果として取得する持分証券にTopic321が適用されることが見込まれる場合は、Subtopic815-10の「特定の負債及び持分証券に係る契約」に従って会計処理すると述べています。この場合、当該契約はTopic321と整合的に公正価値で測定されます。 今回公表されたASU2020-01では、このような先渡契約または買建のオプションは、その行使の結果として取得する持分証券に Topic323の持分法が適用されることが見込まれる場合でも、Subtopic815-10の対象となり得ることを明確化しています。具体的には、Subtopic815-10の対象となるかどうかの検討(815-10-15-141(a) の要件の検討)にあたり、持分法が適用されることが見込まれるかどうかは考慮しないとされています。
これらの改正は、公開事業会社については、2020年12月15日より後に開始する事業年度および当該事業年度に含まれる期中報告期間から適用されます。それ以外の企業については、2021年12月15日より後に開始する事業年度および当該事業年度に含まれる期中報告期間から適用されます。早期適用は、期中報告期間を含め認められます。また、これらの改正は、適用日を含む期中報告期間の期首から、将来に向かって適用されます。
詳細はFASBウェブサイトをご覧ください。
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