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IASBは、2023年1月9日、IAS第12号「法人所得税」の修正案を公表しました。本修正案は、経済協力開発機構(OECD)が公表したピラー2モデルルールの適用が差し迫っており、これに係る繰延税金の会計処理に一時的な救済措置を提供することを目的としています。
IASBは、これらのルールが財務諸表における法人所得税の会計処理に与える潜在的な影響についての利害関係者の懸念に対処しています。特に、利害関係者は、当該ルールの適用によって生じる繰延税金の会計処理に係る不確実性について懸念していました。いくつかの法域においては、これらのルールの適用が差し迫っており、明確化が急務であると述べていました。
本修正案は以下を導入するものです。
  • 当該ルールの適用によって生じる繰延税金の会計処理の一時的な例外、および
  • 影響を受ける企業については、的を絞った開示要求
IASB議長アンドレアス・バーコウ氏は、以下のように述べています。
「IASBは、この問題の進展をモニタリングしており、この問題への対応として、影響を受ける企業に対して適時に救済措置を提供し、IAS第12号の一貫性のない解釈、ひいては一貫性のない適用が行われるのを避ける一方で、投資家に有用な情報を提供するための修正案を公表しました。」
世界のGDPの90%以上に相当する135以上の国・地域がピラー2モデルルールに合意しています。このルールは、
  • 経済のデジタル化によって生じる税務上の課題に対処することを目的とし、
  • 大規模多国籍企業が事業を行う各法域で発生した所得に対して支払うこととなる15%の最低法人税率を適用するためのひな型を提供するものです。
公開草案「国際税務改革-ピラー2モデルルール」に対するコメント期限は2023年3月10日です。
本プロジェクトの緊急性から、IASBは、公開草案に対するコメントによるものの、2023年第2四半期に修正を最終化することを目指しています。
詳細はIASBウェブサイトをご覧ください。
【関連リンク】
  • IASBがOECDピラー2モデル課税に係る繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提案(ASBJ
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