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最終基準公表 | |
金融庁は2014年3月26日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しました。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令は本日付で公布・施行され、平成26年3月31日以後に終了する事業年度等に関する財務諸表等について適用されます。 本改正は、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(2013年6月20日公表)で掲げられた3つの柱(①任意適用要件の緩和 ②IFRSの適用の方法 ③単体開示の簡素化)のひとつであり、連結財務諸表を作成している会社を対象として、単体開示の簡素化を図るための所要の改正を行うものです。 詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
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金融庁は2014年1月14日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました(コメント期限:2014年2月14日)。 本改正案は、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(2013年6月20日公表)で掲げられた3つの柱(①任意適用要件の緩和 ②IFRSの適用の方法 ③単体開示の簡素化)のひとつであり、この「当面の方針」を踏まえて、連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、単体開示の簡素化を図るための所要の改正を行うものです。 2014年(平成26年)3月期決算からの適用が予定されています。詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。
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