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基 準 | 主な修正内容 |
IAS第12号「法人所得税」 | ・税金がどのように生じるかに関わらず、企業は配当に係るすべての税務上の帰結を同様の方法により会計処理すべきであることを明確化 |
IAS第23号「借入コスト」 | ・一般借入金の資産化率の計算に際しては、適格資産の取得のために個別に行った借入れを除外するとされているが、除外する個別借入が、適格資産が意図した使用または売却可能となるまでの借入れであることを明確化 |
IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」 | ・関連会社または共同支配企業に対する長期持分は実質的に企業の純投資の一部を構成するとされているが、持分法は適用されない。こうした長期持分にIAS第28号に加えてIFRS第9号が適用されることを明確化 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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