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国際会計基準審議会(以下「IASB」とする)は、2019年3月14日のIASB会議において、集約のレベル、適用範囲、過去に提案された修正に伴う開示要求、および移行に関する他の懸念に対処するという、残された懸念と適用上の課題が、基準の修正の評価規準を充足しているかどうかを評価しました。IASBは、国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」(以下「IFRS第17号」とする)の主要な目的の1つに貢献すると考えるため、集約のレベルに関する現在の要求事項の維持に合意しました。IASBは、クレジット・カード契約が所定の規準を充足する場合、IFRS第17号の適用範囲から除外するという提案に合意しました。IASBはまた、有配当契約に関連する過去のリスク軽減活動が、移行日に適切に捉えられないという作成者の懸念に対応するために、2つの修正案に合意するという、一定の救済案に合意しました。最後に、カバー単位および保険獲得キャッシュ・フローの認識に関してIASBが以前に合意した修正案に伴う追加的な開示の提案にも同意しました。
IASBは、2019年6月末頃に (通常の120日間よりも短縮されたコメント期間が予想される) 公開草案を公表するため、4月のIASB会議において、以前に合意された評価規準に照らし、修正のパッケージ全体を評価する予定です。デュー・プロセスに要する期間を考慮すると、公開草案の公表から修正案の最終化までに予想される期間は、通常12~18ヶ月です。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルはInternationalサイト
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