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  • 2021年12月、経済協力開発機構(「OECD」)は、適用対象となる多国籍企業(グローバルでの年間収益が7億5000万ユーロ以上)が15%の最低法人実効税率による税金を支払うことを確実にすることを目指した、国際的な法人課税を改革するための「第2の柱」モデルルールを公表しました。
  • 本モデルルールは、各国のアプローチに基づいて国内法として成立させることになっており、すでに国内法を制定または実質的に制定している国もあります。本モデルルールの適用とその影響の算定は非常に複雑となる可能性が高く、多くの実務上の課題を生じさせています。
  • 2023年5月、国際会計基準審議会(IASB)は、IAS第12号「法人所得税」の狭い範囲の修正を公表しました。本修正は、「第2の柱」モデルルールの適用から生じる繰延税金の会計処理に一時的な救済措置を提供しています。また、的を絞った開示の要求事項も導入されました。承認(エンドースメント)プロセスの対象となる国・地域は、本修正を承認する必要があります。
(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒原文(英語)はこちら
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