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IASBは、2021年11月19日、IAS第1号「財務諸表の表示」の修正案「特約条項付きの非流動負債」を公表しました。これは、特約条項付きの長期借入に関する情報を改善するための狭い範囲の修正を提案するものです。
IASBは、2020年1月、IAS 第1号の修正「負債の流動又は非流動への分類」(「2020年修正」、発効日は2023年1月1日以後開始する事業年度)を公表しており、企業が負債の決済を期末日後少なくとも12か月にわたり延期する権利を有している場合には、負債を非流動へ分類することとしています。
上記の2020年修正に加えて、今回、以下の修正が提案されています。
  • 負債の決済を延期する権利が期末日後における特約条項への準拠を条件としている場合、当該特約条項は期末日における負債の流動または非流動の分類に影響を与えないこととする。
  • 代わりに、企業に対して、貸借対照表において特約条項の条件の対象となる非流動負債と他の非流動負債を区分表示すること、および、注記において特約条項の内容等に関して開示することを要求する。
  • 本修正の適用時期に合わせて、2020年修正の発効日を延期する(時期は未定だが、2024年1月1日以後とする)
コメント期限は2022年3月21日です。
詳細はIASBウェブサイトをご覧ください。
【関連リンク】
  • IASBが特約条項付の長期債務に関して企業が提供する情報を改善するためのIAS第1号の狭い範囲の修正を提案(ASBJ
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