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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第21号「外国為替レート変動の影響」を扱います。 |
トピック | 結論の要旨 |
外国為替レートの 変動の影響 (2003年4月) | IAS第21号は、企業に対し、いくつかの為替レートが利用可能な場合には、使用するレートは、当該取引または残高が表す将来キャッシュ・フローが測定日に発生したとした場合に当該キャッシュ・フローを決済し得たであろうレートを使用することを要求している。 |
取引日における資産および負債の換算 (2004年10月) | ICは、初度適用企業に対し、IAS第21号の機能通貨アプローチを適用するのではなく、すべての資産および負債を移行日の為替レートで換算することを企業に認める特定の例外措置を認めるべきかどうかについて議論した。ICは、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」およびIAS第21号のとる立場は明確であり、この論点の解釈にはなんらかの救済措置を提供するような余地がないことに合意した。 |
投資持株会社の 機能通貨の決定 (2010年3月) | ICは、投資持株会社の機能通貨の決定において、個別財務諸表上、子会社の基礎的な経済環境を考慮すべきであるかどうかに関するガイダンスを求める要望を受けた。IAS第21号に言及されている指標は総体的に適用すべきであり、この評価には高度な判断が必要となる。 |
投資の払戻しおよび為替換算調整勘定(FTCR) (2010年9月) | ICは、外貨による投資の払戻が発生した場合の為替換算調整勘定の振替に関するIAS第21号の適用に関して複数の解釈が存在することにより、実務上の不統一が生じる可能性があることについて検討した。しかし、この論点について適時に合意に達することは難しいと考え、この論点を却下した。 |
外国為替の制限および超インフレ経済 (2014年11月) | ICは、長期的な交換可能性の欠如はIAS第21号のガイダンスで扱われておらず、そのためこうした状況でIAS第21号をどのように適用するのかが完全には明確でないことに着目した。しかし、この論点を扱うにはより幅広いプロジェクトが必要になる可能性があるとして、この論点をアジェンダに取り上げないことを決定した。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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