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a. | 支払が、SCAとは独立の財またはサービスに対する権利についてのものである場合には、営業者は、それらの支払の会計処理を、適切なIFRS基準を適用して行う。 | |
b. | 支払が、IFRIC第12号の範囲に含まれる社会基盤とは独立の資産を使用する権利に係るものである場合には、営業者は、当該契約がリースを含んでいるのかどうかを評価する。当該契約がリースを含んでいる場合には、営業者は、それらの支払の会計処理をIFRS第16号「リース」(IAS第17号「リース」)を適用して行う。 | |
c. | 支払が、独立の財またはサービスに対する権利に係るものでも、リースについての独立の使用権に係るものでもない場合には、営業者は当該支払の会計処理を以下のように行う。 | |
i. | SCAにより、営業者が委譲者から現金を受け取る契約上の権利のみを有することとなる場合には、営業者は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(IAS第18号「収益」)を適用して、当該支払を取引価格の減額として会計処理する。 | |
ii. | SCAにより、営業者が公共サービスの利用者に課金する権利のみを有することとなる場合には、営業者は、建設・改修サービスおよび委譲者に行った支払と交換に無形資産を受け取っている。したがって、IAS第38号「無形資産」を適用する。 | |
iii. | 営業者が、公共サービスの利用者に課金する権利と委譲者から現金を受け取る契約上の権利の両方を有している場合には、営業者は、当該支払が表しているのが、無形資産に対して行った支払なのか、顧客に支払われる対価なのか、あるいはその両方なのかを考慮する。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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