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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第24号「関連当事者についての開示」を扱います。 |
トピック | 結論の要旨 |
国有企業による関連当事者との取引の識別および開示 (2004年5月) | この論点は、国有企業による関連当事者取引の識別と開示の実務上の困難に関するものであった。ICは、この論点が原則に関連するものというよりも基準の詳細な適用方法に関連するものであることに留意した。そのため、ICは、アジェンダにこの論点を加えないことを決定した。その後、この論点は2007年の公開草案(ED)で取り上げられ、政府関連企業の開示が削減される結果となった。 |
経営幹部に対する報酬の開示 (2004年9月) | ICは、IAS第24号(2003年)の採用により、IAS第24号(1994年)では経営幹部に対する報酬の開示が要求されていなかったと推論することが可能かどうかについての見解を求められた。ICは、これは事実とは異なっており、経営幹部がIAS第24号(1994年)の関連当事者の定義を満たす場合には、企業は経営幹部の報酬の開示が要求されることに留意した。解釈指針が必要であるとの結論には至らなかった。 |
「情報」という用語の解釈 (2004年9月) | ICは、(関連当事者との)関係が財務諸表に与える潜在的な影響の理解に必要な取引および未決済残高に関する最低限の開示要求事項を追加するようにとの要請を受けた。ICは、この論点はIAS第24号(2003年)の改訂の際に検討されたものの、提案されていた項目の追加は行われなかったことから、アジェンダにこの論点を加えないことを決定した。2009年、IASBは、この論点に関連した開示要求事項を明確化した。(IAS第24号第18項を参照) |
個人の近親者の定義 (2015年5月) | 要望提出者は、個人の近親者の定義が当該個人の父母が含まれ得るかどうかを明示していないため、この定義を修正するよう求める要望書をICに提出した。ICは、この定義は原則ベースの方法で示されており、個人の親族が関連当事者かどうかを判定するための判断の使用を伴うことに留意した。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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