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本In briefは、In brief INT2015-14「ベネズエラの子会社の会計処理に関する検討事項」を補足するものです。

背景

ベネズエラ政府は、ここ数年間にわたり厳しい通貨管理体制を維持しています。2016年2月17日、同国政府はこの通貨管理に対する変更を発表しました。発効日はまだ確定されていません。発表された変更は、現在適用されている為替レートの仕組みを簡素化することを目指しています。

ベネズエラにおける為替レート


2015年12月31日現在、ベネズエラ通貨であるボリバル・フエルテ(VEF)と米ドル(USD)の間には3つの公定為替レートが存在しており、それらすべてが国際会計基準(IAS)第21号「外国為替レート変動の影響」における直物為替レートの定義を満たしていました。

2016年2月17日、ベネズエラ政府は為替管理の仕組みの簡素化を発表しました。発表された変更点は、以下のとおりです。
  • CENCOEX は、 6.3 VEF/1 USDから10 VEF/1 USDへと切り下げる。その後はこの為替レートで固定。
  • SICADは廃止。
  • SIMADIは、新たな「変動」制度に置き換わる。この制度は約200 VEF/1 USDで開始されると見込まれているが、実際の開始為替レートは新制度の運用開始を待つ必要がある。
新しい通貨管理を具体的に扱った法令はまだ正式に公表されていません。企業は、財務諸表に与える影響を理解するために、新法令が公表された場合には注意深く評価する必要があります。

2015年12月31日の財務諸表に対する影響

企業は、2016年2月に発表された新たな為替レートを、2015年12月31日時点のベネズエラの事業に対する残高または純投資の換算に適用すべきではありません。新制度の導入は、IAS第10号第10項における「修正を要しない後発事象」に該当します。企業は、その影響に重要性がある場合には、IAS第10号第21項が要求する開示を財務諸表に含めなければなりません。

2015年12月31日現在の会計処理上の検討事項については、In brief INT2015-01-20「ベネズエラの子会社の会計処理に関する検討事項」を参照して下さい。

2016年2月以降の財務諸表に対する影響

企業は、ベネズエラの事業に対する残高または純投資の換算にどの公定直物為替レートを適用すべきか、またそれらのレートを適用開始すべき日についての評価を行うために、新しい為替レートの仕組みを検討する必要があります。
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