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論点
国際会計基準審議会(IASB)は、2016年12月8日、「IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル」を公表しました。この年次改善では、国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際会計報告基準の初度適用」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」および国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に影響を与える軽微な修正を行っています。
考察
IFRS第1号における「IFRSからの短期的な免除」の削除
本修正は、IFRS第7号、IAS第19号およびIFRS第10号の経過措置にかかる短期的な免除を削除しました。こうした経過措置は適用可能な報告期間が過ぎており、もはや適用可能ではありませんでした。
本修正は、2018年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。
IFRS第12号の範囲の明確化
本修正は、IFRS第12号の開示要求が、要約財務情報の開示(IFRS第12号B17項)を除き、売却目的保有に分類される企業の持分に適用されることを明確化しました。これまでは、すべての他のIFRS第12号の要求事項がこれらの持分に適用されるかどうかが不明確でした。
IFRS第12号の目的は、他の企業に対する持分の内容、それらの持分に関連するリスクおよびそれらの持分が財務諸表に与える影響についての情報を提供することでした。IASBは、この目的が、売却目的保有に分類されるかに関係なく、他の企業に対する持分に関連するものであることに留意しています。
本修正は、2017年1月1日以後開始する事業年度に遡及的に適用しなければなりません。追加情報の開示は禁止されていないことから、本修正の早期適用に関する選択肢は、必要がないため、設定されていません。
IAS第28号に基づく投資の測定の明確化
IAS第28号は、ベンチャー・キャピタル企業、ミューチュアル・ファンド、ユニット・トラストおよび類似の企業に対し、関連会社または共同支配企業に対する投資を、純損益を通じて公正価値で測定(FVTPL)する選択を認めています。IASBは、当初認識時に関連会社または共同支配企業のそれぞれについてこの選択を個別に行わなければならないことを明確化しました。
本修正は、2018年1月1日以後開始する事業年度に遡及的に適用しなければなりません。早期適用は認められます。
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