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要点
国際会計基準審議会(IASB)は、2018年10月22日、事業の定義を改訂する、国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」のガイダンスに対する修正を公表しました。IASBが受け取ったフィードバックによると、一般に、現行ガイダンスの適用は複雑すぎると考えられており、またあまりに多くの取引が企業結合の要件を満たす結果となっています。
論点
新ガイダンス
事業とみなされるためには、取得には、一緒にアウトプットを創出する能力に著しく寄与するインプットと実質的なプロセスが含まれていなければなりません。新ガイダンスは、(まだアウトプットを創出していない創業期の企業も含めて)インプットと実質的なプロセスが存在するかどうかを評価するためのフレームワークを提供しています。アウトプットを伴わない場合でも事業であるためには、(インプットに)組織化された労働力が必要になります。
「アウトプット」という用語の定義は、範囲が狭められ、顧客への財もしくはサービスの提供、投資収益や他の収益の創出に焦点を当てており、コストの低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを除外しています。
さらに、市場参加者が欠けている要素を置き換えることができるのか、あるいは取得した活動と資産を統合することができるのかを評価する必要もなくなります。
企業は、要件を満たせば更なる評価を行う必要がなくなる「集中テスト」を適用することができます。この任意のテストでは、取得した総資産の公正価値のほぼすべてが単一の資産(または、類似の資産グループ)に集中している場合、当該取得資産は事業に該当しません。
影響および影響を受ける企業
この事業の定義の変更により、すべての業種(特に不動産、医薬および石油・ガス業界)において、資産の取得として会計処理される取得の数が増えることになると考えられます。また、この変更の適用によって、処分取引の会計処理も影響を受けることになります。
企業結合と資産の取得では、とりわけ、のれんの認識、条件付対価の認識・測定、取引コストおよび繰延税金の会計処理が異なります。
適用日
企業は、取得日が2020年1月1日以降に開始する最初の事業年度の期首以後の企業結合、および当該期間の期首以後に発生する資産の取得に対して、当該修正を適用しなければなりません。早期適用は認められます。
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