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要点
IASBは、IFRS第17号の導入に関して提起された懸念や課題についてのレビューを終了しました。その結果、IFRS第17号の8つの異なる領域における狭い範囲の修正および年次改善に含まれるいくつかの明確化を提案する公開草案「IFRS第17号の修正」が公表されました。本公開草案には、IFRS第17号の発効日を1年延期する提案が含まれており、これにより、企業は、2022年1月1日以後開始の事業年度においてIFRS第17号の適用を要求されます。また、本公開草案は、企業が引き続き2020年1月1日までIFRS第9号の適用を一時的に免除できるようにする、IFRS第4号におけるIFRS第9号の適用の一時免除の失効日の修正も提案しています。本公開草案は、IFRS第17号の適用と同時に当該修正を適用しなければならないと提案しています。
本公開草案のコメント期限は2019年9月25日となっており、IASBは、2020年第2四半期に当該修正案を最終化することを目指しています。
論点
IFRS第17号の公表後、IASBは、基準の導入をフォローするため、利害関係者との間でさまざまな活動を行ってきました。多くの利害関係者が懸念を表明し、適用上の課題を指摘しました。その結果、2018年10月、IASBは、IFRS第17号の修正の可能性を検討することに合意しました。IASBは、提案されたどの修正も狭い範囲にとどめ、新基準の発効日の大幅な遅延を避けるために迅速な審議が必要であると指摘しました。本公開草案は、今後の論点が、さらなる基準設定につながる可能性は低いと述べています。 本公開草案およびIFRS第17号の修正に関連する結論の根拠には、同基準の8つの領域における修正案といくつかの軽微な明確化が含まれています。結論の根拠には、提起された懸念と適用上の課題についての記述が含まれていますが、これについてIASBは、新基準を変更する提案を行わないことで合意しています。
影響および影響を受ける企業
本公開草案は、IFRS第17号を適用するすべての国および地域に影響を及ぼします。また、保険を組み込んでいる貸付金や特定のクレジットカード契約など、保険業界以外の保険契約を発行する企業にも影響を及ぼします。 本公開草案の概要は以下の通りです。
発効日の延期
IFRS第17号の強制適用日は、2022年1月1日以後に開始する事業年度まで、1年間延期することが提案されています。また本公開草案は、IFRS第4号におけるIFRS第9号の適用の一時免除の失効日を、同様に修正することを提案しており、これにより企業は、IFRS第9号の一時免除を2022年1月1日まで継続して適用することが認められます。本公開草案は、IFRS第17号の適用と同時に当該修正を適用しなければならないと提案しています。
特定の貸付金およびクレジットカードの適用除外
本公開草案は、特定の貸付金を提供する企業が、IFRS第17号ではなくIFRS第9号を全体として適用する選択を提案しています。契約における唯一の保険が、契約によって創出された債務の一部または全部の決済のためのものである場合、この選択が適用されます。例えば、返済額が所得によって異なる、死亡時の保険料払い込み免除を伴う住宅ローン、エクイティ・リリース/リバース・モーゲージ、学資ローン契約などがあります。企業は、IFRS第9号に基づく契約を保険契約のポートフォリオ・レベルで会計処理する選択を要求されるでしょう。
さらに、クレジットカード契約の価格設定において、企業が個人顧客に関連する保険リスクを評価しない場合、保険カバレッジを提供するクレジットカード契約をIFRS第17号の範囲から除外する修正が提案されています。提案された修正は、選択ではなく要求事項です。クレジットカードの保険カバレッジが法令により要求されているか契約により要求されているかにかかわらず、発行企業はIFRS第9号を適用することになります。
測定の変更
  • 保険契約の測定には、いくつかのその他の変更が提案されています。
  • 認識された資産の回収可能性の評価を含めた保険契約獲得キャッシュフローを、将来予想される更新に配分する。
  • 契約サービスマージン(繰延利益)を、変動報酬アプローチ(VFA)による契約および一般モデルの下での「投資リターンサービス」が付いているその他の契約の両方について、投資活動に関連するサービスに帰属させる。
  • 原契約が不利な契約である場合、当初認識時に、保有する比例再保険契約に係る利得を認識する(比例再保険契約とみなされるものの定義を含む)。
  • 貸借対照表の表示レベルを、契約グループから保険契約ポートフォリオへ変更する。
  • VFAの下でのリスク軽減オプションを、保有する再保険契約の金融リスクに拡大する。
  • VFAの下で取得した保険契約およびリスク軽減に関連する経過措置を追加する。
修正されていない論点
結論の根拠に含まれているIASBが検討した利害関係者の懸念および適用上の課題のうち、修正が提案されていない論点には、集約レベル、保有する再保険契約の境界にあるキャッシュフロー、保険金融収益についてのその他の包括利益オプション、中間財務諸表における会計上の見積り、および保険契約を発行する相互会社、が含まれます。
発効日
本公開草案のコメント期間は通常よりも短く、2019年9月25日が期限となっています。本修正案の発効日は、2022年1月1日以後に開始する事業年度における修正後のIFRS第17号の発効日です。IFRS第17号の早期適用を選択する企業は、当該修正を同時に適用する必要があります。
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