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要点
現在も続いている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの結果として、引き続き賃料減免が借手に付与されています。2020年5月に国際会計基準審議会(IASB)はIFRS第16号の修正を公表し、2021年6月30日以前に期限が到来するリース料を減額するCOVID-19に関連する賃料減免について、リースの条件変更に該当するかどうかの評価を免除する、借手にとっての任意による実務上の便法を提供しました。2021年3月31日、IASBは、実務上の便法の適用期間を2021年6月30日から2022年6月30日まで延長する、更なる修正を公表しました。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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