Expand
⇒原文(英語)はこちら
【関連リンク】
要点
国際会計基準審議会(IASB)は、2021年5月7日、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表しました。
本修正により、企業は、当初認識時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異が生じる取引について繰延税金を認識することが要求されます。本修正は、2023年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。早期適用は認められています(ただし、各国・地域のエンドースメント・プロセスの対象となります)。
論点
IASBは、IAS第12号「法人所得税」の修正を行い、企業に対して、当初認識時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異が生じる特定の取引について繰延税金を認識することを要求しました。提案された修正は、通常、借手にとってのリースや廃棄債務などの取引に適用されます。
IAS第12号第15項および第24項は、当初認識の免除が適用されない条件を追加するよう修正されました。本修正によると、資産または負債の当初認識時に生じる一時差異は、当該取引が同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異を生じさせる場合には、当初認識の免除の対象とはなりません。この原則をさらに明確にするために、第22A項が追加されました。また、IAS第12号第22項(b)および第22項(c)も修正されています。
さらに、IAS第12号に付属の設例は、本修正を説明するために、「設例 8-リース」を含めるよう修正されました。
最後に、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」にいくつかの結果的修正が行われています。単一の取引から生じる資産および負債に係る繰延税金は、その他のIFRSの遡及適用に対する例外措置の項目に追加されました。
誰がどのような影響を受けるか
本修正は、使用権資産、リース負債、廃棄、原状回復および類似の負債の残高が大きい企業にとっては財務諸表の作成に重要な影響を及ぼす可能性があります。本修正の影響を受ける企業は、追加的な繰延税金資産および繰延税金負債を認識することになります。
適用日
本修正は、2023年1月1日以後に開始する事業年度に適用しなければなりません。早期適用は認められます(ただし、各国・地域のエンドースメント・プロセスの対象となります)。本修正は、修正遡及ベースで適用しなければなりません。
経過措置
本修正により、企業は、表示されている最も古い比較期間の期首時点で、下記を行うことが要求されます。
(a)以下の取引に関連するすべての将来減算一時差異および将来加算一時差異について、繰延税金資産(その将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性の高い範囲内で)および繰延税金負債を認識する。
  • 使用権資産およびリース負債
  • 廃棄、原状回復および類似の負債ならびにそれらに対応して関連資産の取得原価の一部として認識された金額
(b) 本修正の初度適用による累積的影響を、当該適用日における利益剰余金(または、適切な場合にはその他の資本の構成要素)の期首残高に対する修正として認識する。
これにより、完全遡及適用を行う必要なく、期首の財政状態が反映されます。IASBは、この経過措置によって、本修正の目的を達成しながらも、完全遡及適用と比較してより容易かつ低コストの適用が行えるであろうと結論付けました。
Expand Expand
Resize
Tools
Rcl

Welcome to Viewpoint, the new platform that replaces Inform. Once you have viewed this piece of content, to ensure you can access the content most relevant to you, please confirm your territory.

signin option menu option suggested option contentmouse option displaycontent option contentpage option relatedlink option prevandafter option trending option searchicon option search option feedback option end slide