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PwCの所見 |
IAS第1号第82項では、以下を独立した表示科目で表示することが要求されています。
したがって、貸手は、関連する残高がIAS第1号の要求事項に従って適切に表示されているか検討する必要があります。
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PwCの所見 |
本アジェンダ決定は、オペレーティング・リース債権の測定におけるIFRS第9号の適用範囲は認識の中止および減損についてのみであることを明確にしています。
企業は、免除が報告日後のある時点で初めて行われた場合、ECL測定で情報が適切に取り込まれていたことを確保するために、報告日時点でどのような合理的で裏付け可能な情報が入手可能だったかを再検討する必要がある可能性があります。
さらに、本アジェンダ決定は、キャッシュ・フロー不足の見込みに与える担保の影響についてガイダンスを提供していません。リース料の免除に先立って、借手から担保を受けた貸手は、ECLモデルにおける担保の適切な会計処理を検討する必要があるでしょう。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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