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国際会計基準審議会(以下「IASB」とする)は、2019年2月7日、国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」(以下「IFRS第17号」とする)から生じる懸念と適用上の課題について議論を継続し、以下の2つの追加修正案を提案しました。
  • 契約における唯一の保険リスクが、契約によって創出された債務の一部または全部の支払(例えば、貸付債務の死亡による免除)である契約全体に対して、IFRS第17号ではなくIFRS第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」とする)の適用の選択を企業に認める。ただし、クレジットカードに組込まれている保険リスクについては、別途検討中であり、今後の会議で議論される予定である。
  • 修正遡及アプローチによる移行において、企業は、保険契約が取得される以前に発生した保険金の決済に係る負債の、発生保険金に係る負債への分類を要求される。この修正は、遡及アプローチを適用するための合理的かつ裏付け可能な情報を有していない場合にのみ認められる。IASBは、公正価値アプローチを適用する企業について、発生保険金に係る負債への分類を選択する取扱いを認める修正案の提案に合意した。
IASBは、変動手数料アプローチにおけるリスク軽減オプションの遡及適用を禁止する、移行に関する要求事項の維持に同意しました。遡及適用を許容すると後知恵が使用されるため、「チェリー・ピッキング(いいところだけつまみ食いをする選択)」の機会を生み出す可能性が指摘されました。しかし、IASBは、利害関係者から提起された懸念の有効性を認識し、スタッフが現在検討しているこの問題の代替的解決策に関して、将来の会合での議論を歓迎しました。
残りの移行措置における問題について、IASBは、現行の要求事項の維持に同意しました。
スタッフは、残された適用上の懸念および課題に関するペーパーを、潜在的なその他の問題と共に、2019年3月の会議に提出する予定です。また、IASBは、将来の会議において、すべての修正案のパッケージを検討し、2018年10月に合意した修正のための評価規準の充足についての確認と、修正案の結果として生じる追加的な開示の必要性の検討を行う予定です。依然として、公開草案は、2019年6月末頃に公表される予定です。(※これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルは Internationalサイト

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