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国際会計基準審議会(以下「IASB」とする)は、2019年1月23日、国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」(以下「IFRS第17号」とする)に関する議論を継続し、IFRS第17号の修正を以下のとおり提案することを暫定決定しました。
  • 保険獲得キャッシュ・フローについて、将来の予想される更新に対する配分を要求する。
  • 保険会社が当初認識時に基礎となる保険契約の損失を認識する場合、保有再保険契約が各契約の損失を比例的にカバーする範囲で、純損益における利益の認識を要求。
  • 直接連動有配当保険契約のリスク軽減の例外の適用範囲を、金融リスクの軽減のために使用される保有再保険契約に拡大する。しかし、IASBは、変動手数料アプローチの範囲を、発行または保有される再保険契約に対して拡大しない。
  • カバー単位を用いて契約上のサービス・マージンを配分する際には、投資リターン・サービスの存在の考慮を要求する。
スタッフは、2019年第1四半期中に、残された適用上の懸念と課題に関するペーパーをIASBに提出する予定です。IASBは、すべての修正案のパッケージを検討し、2018年10月に合意した修正のための評価基準の充足についての確認と、修正案の結果として生じる追加的な開示の必要性の検討を行う予定です。IASBは、IFRS第17号の修正についての公開草案を今年6月末頃に公表する予定であり、依然として2022年1月1日がIFRS第17号の発効日となるよう、修正を完了させる見込みです。(※これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルは Internationalサイト
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