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2019年4月4日に開催された半日の会議において、国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」(IFRS第17号)に関する移行リソース・グループは、適用上の問題について議論を継続しました。国際会計基準審議会(IASB)は、127件の質問を受理し、そのうち46件が本会議で検討されました。
移行リソース・グループは、投資要素に関して、3件の質問を対象とする1つの詳細なアジェンダ・ペーパーについて議論しました。IASBスタッフは、2019年4月のIASB会議で議論される予定の年次改善案の一部として、投資要素の定義に対する修正を提案すると述べました。多くの移行リソース・グループメンバーは、投資要素の定義を、保険契約が、すべての状況において保険契約者に返済することを企業に要求している金額とする修正案は、有用な説明となったと述べました。スタッフは、投資要素が明白な場合(例えば、明示的な解約返戻金や勘定残高)もあるが、他の場合(例えば、欧州の一部の終身保険や支払年金など)では、その金額は黙示的であると指摘しました。加えて、一部の契約については、保険契約者に対する金額の返還は、投資要素ではなく、未経過保険料の返還を表しています。移行リソース・グループは、保険料の払い戻し額と投資要素の区別には課題があるという所見を示し、またIASBスタッフは、これらの懸念に対し追加の検討を行う予定です。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルはInternationalサイト
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