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金融危機後、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)やその他の銀行間取引金利(「IBOR」)などのベンチマーク金利の置き換えが、世界各国の規制当局にとって優先事項となりました。多くの不確実性が残されているものの、置き換えへの道筋は明らかになりつつあります。国際会計基準審議会(IASB)は、IBOR改革の影響に救済措置を与えるとすればどのようなものが考えられるかについて、2つのフェーズに分けて検討するプロジェクトに着手しました。フェーズ1では、IASBは、国際財務報告基準(IFRS)第9号、国際会計基準(IAS)第39号およびIFRS第7号に対する修正を公表しており、IBOR改革によって直接影響を受けるヘッジ関係に対し、ヘッジ会計における特定の要求事項の適用を一時的に免除するという救済措置を提供しています。IBORベースの契約に関わるヘッジが広く存在することを考慮すると、この救済措置はすべての業種の企業に影響を及ぼす可能性があります。本In depthは、さまざまなシナリオに対して当該修正をどのように適用するかについてガイダンスを提供するものです。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルは Internationalサイト
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