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2020年2月25日、国際会計基準審議会(「IASB」)は、公開草案「IFRS第17号の修正」(「公開草案」)に関して受領したフィードバックに対する審議を終了しました。IASBは、以下について暫定的に決定しました。
  • 直接連動有配当保険契約以外の保険契約についてのカバー単位を、保険カバーに加えて、投資リターン・サービスがあればその給付の量および予想期間を考慮して識別すべきであるとの提案を、軽微な変更とともに確認する。
  • 以下の点について、IFRS第17号を追加的に修正する。
・純損益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ金融商品を含むよう、直接連動有配当保険契約のリスク軽減オプションの適用対象を拡大する。
・修正遡及アプローチおよび公正価値アプローチにおいて、追加的な特定の救済措置を提供する。
  • 公開草案に対する回答者により識別された、履行キャッシュ・フローに含まれる法人所得税の支払および受領の取扱いにおける不整合の解消を含む、IFRS第17号への多数の軽微な修正を最終化する。
IASBは、IFRS第17号への他の軽微な修正は行わないと暫定的に決定しました。特に、IASBは、IFRS第17号における年次コホートの要求事項の維持を暫定的に決定するとともに、変動手数料アプローチの適用範囲に関する要件の充足を評価する際に、企業は、保険契約者に支払われる金額の変動性を、保険契約グループの期間ではなく、保険契約の期間にわたって評価すべきであると規定する文言の修正について最終化しました。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒オリジナルは Internationalサイト
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