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本FAQ集は、以下の構成となっています。
関係する企業
トピック
本FAQ集におけるセクション
EU企業
注:
EU企業とは、親会社がEU域内に本社を置くかEU域外に本社を置くかにかかわらず、EU域内に所在する企業と理解されなければなりません。したがって、本セクションでは、EU域内に本社を置く企業、およびEU域内に子会社を有するEU域外に本社を置く企業を扱います。
  • 企業がCSRDの適用範囲に含まれるのはいつか
  • CSRD報告要件の初度適用はいつか
  • 企業が用いなければならない報告基準の種類はどれか
  • 対象範囲の企業がCSRD報告要件から免除される状況はあるか
  • 対象範囲の企業は、タクソノミー規則第8条に基づく報告も必要か
セクションB-EU事業体
EU域外の親会社を有するEU企業
注:
CSRDには、EU域外に本社を置く親会社を有するEU企業についての特別な規定があります。したがって、セクションBに加えてセクションCは、EU域内に子会社または支店を有する国際的なグループに関連性があります。
  • EU域内に拠点を有する国際的なグループにとってどのような影響があるか。EU子会社に対する免除の可能性はあるか
  • EUのサブグループレベルでの報告は要求されるか。また、EUのサブホールディングがない場合、どのような影響があるか
  • 世界的なグループの報告が必要となる状況はあるか
セクションC-親会社がEU域外のEU事業体についての特別な規定
発行体である企業
注:
発行体は、その有価証券(資本性証券または負債性証券)のEU規制市場での取引が認められている自然人または法人と定義されます。これには、EU域内に所在するか否かにかかわらず、EU規制市場に上場しているすべての企業が含まれます。
  • 発行体である企業がCSRDの範囲に含まれるのはいつか
  • CSRD報告要件の初度適用はいつか
セクションD-EU規制市場における有価証券の発行体
信用機関および保険事業体に関するすべての規定は、後日、別のFAQで取り上げる予定です。
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