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会計指令第1条によれば、「事業体(undertaking)」とは、EUで設立され、EU加盟国の企業報告に関する法律や規則に準拠する一定の法的形態の企業です。「事業体」という用語は、主に有限責任会社を指します。詳細なリストについては、会計指令の付属書Iおよび付属書IIをご参照ください。附属書Iには、各EU加盟国の法的形態のリストが掲載されており、附属書IIには、「無限責任を有する事業体の直接的または間接的なメンバーが、実際には有限責任を有する」場合に適用対象となる事業体の種類のリストが掲載されています。
例:
アイルランドについて、附属書Iには、法的形態として「株式または保証による有限責任の公開企業、株式または保証による有限責任の非公開企業」が掲載されています。附属書IIには「パートナーシップ、リミティッドパートナーシップ、無限責任会社」と記載されています。
「大規模事業体」は、会計指令第3条(4)で定義されています。大規模事業体は、2事業年度連続で貸借対照表日において次の3つの規模に関する要件のうち少なくとも2つの要件を超えていなければなりません(例外があります)。
A.総資産:20百万ユーロ
B.純売上高:40百万ユーロ
C.事業年度中の平均従業員数:250人
これらの用語の定義(例えば、「従業員」という用語や平均の算定方法に関する規則)は、各EU加盟国で異なる可能性があります。したがって、その場合は国内法の規定を優先しなければなりません。
大規模事業体の定義(法的形態や規模の要件を含む)が変更される可能性はあるか
EU加盟国は、会計指令第1条に言及されている以外のその他の法人を含めることにより、または、規模に関する要件の閾値を引き下げることにより、範囲の拡大を決定する可能性があります。いずれしても国内法が優先されます。
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