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大規模事業体(時点)
事業体はPIEか
従業員数(法人)
初度適用
2024年12月31日
はい
500人超
2024年度
2024年12月31日
はい
500人以下
2025年度(2025年12月31日現在において引き続き大規模事業体の場合)
2024年12月31日
いいえ
500人超
2025年度(2025年12月31日現在において引き続き大規模事業体の場合)
2025年12月31日
いいえ
-
2025年度
PIEの定義
社会的影響度の高い事業体(PIE)とは、3種類の事業体を指します。
会計指令第2条(1)(a)によれば、PIEは、EU加盟国の法律に準拠する事業体であり、その譲渡可能証券(資本性証券または負債性証券)はEU規制市場での取引(すなわち「上場」)が認められています。EUには非規制取引所(いわゆる「自由市場」)と規制取引所があることに留意しなければなりません。PIEの定義では、EU規制市場を指します。
また、PIEには、規制市場に有価証券を上場していない信用機関も含まれます。2006年6月14日の欧州議会理事会指令2006/48/EC第4条によれば、「信用機関」とは、その事業が一般からの預金またはその他の払戻可能資金を受領し、自己勘定で信用を供与することを業務とする事業体をいいます。
最後に、PIEには、1991年12月19日の理事会指令91/674/EEC第2条(1)の定義に基づく保険事業体および再保険事業体が含まれます。保険会社は、規制市場に有価証券を上場していないPIEでもあります。
PIEの定義はEU加盟国間で異なることがあります。その場合には国内法が優先されます。例えば、ドイツでは、PIEの定義には、規制市場での有価証券の取引認可を申請している事業体が含まれます。
会計指令第40条によれば、財務報告の目的上、PIEは自動的に大規模事業体として扱われるため、通常は、規模に関係なく同じ報告義務があることに留意しなければなりません。ただし、サステナビリティ報告を作成するための要求事項を定める会計指令第19a条のCSRD報告義務の目的上、初度適用の範囲と適正な年度を決定するためには、規模の要件も満たさなければなりません。この点に関して、CSRDの説明文言であるRecital 17は、「特に、社会的影響度の高い事業体(PIE)は、サステナビリティ報告の要求事項を適用する目的上は大規模事業体として扱われるべきではない」と述べています。
大規模事業体が250人を超える平均従業員数を有する事業体であると一部で定義されている場合、500人という閾値は何を意味するか
現在、NFRDに従って報告する義務のある事業体は、PIEであり、平均従業員数が500人を超える大規模事業体です。
新しい報告義務の開始に関する上述の規定は、すでにNFRD5の下で非財務情報を報告している企業の最初の報告が、「新たな報告企業」(すなわち、NFRDの下ではまだ報告が義務付けられていない企業)の最初の報告よりも1年早くなることを意味します。
閾値で特定されたもの以外でも、すでに国内規定によって非財務情報を報告している企業があります。例えば、一部のEU加盟国がNFRDの範囲を拡大しているケースもあり、このような企業にとっての初度適用の時期は未定です。
5 会計指令第19a条および第29a条(NFRD(指令2014/95/EU)による修正)
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