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会計指令第19a条(6)に従い、会計指令第19a条の範囲に含まれる中小事業体は、会計指令第29c条に記載されているサステナビリティ報告基準に準拠して報告する必要があり、これは中小事業体向けESRSが適用されることを示しています。中小事業体であっても、「完全な」ESRSに従って報告することもできます。
中小事業体向けESRSとはどういう意味か、またどのような種類のESRSが導入されるのか
SME向けESRS、または小規模および中規模事業体(SME)に特化したESRSは、会計指令第29c条で規定されている基準です。含まれる情報は完全なESRSよりも少なくなっています(IND FAQ2.1.3を参照)。これまでのところ、EFRAGは、中小事業体向けのESRSの草案を公表していません。 
中小企業向けのESRSに加えて、CSRDは、さらに以下の2つの基準の開発を想定しています。
  • 「完全な」ESRS(セクター横断的な基準1組とセクター別基準1組で構成される(IND FAQ2.1.3を参照))
  • 第三国事業体向けサステナビリティ報告基準(セクションCを参照)。
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