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親事業体がそれ自身の連結サステナビリティ報告要件を免除される唯一の可能性は、会計指令第29a条(8)および(9)のすべての規定を満たしている場合です。これらの規定には下記が含まれます。
  1. 親事業体(免除される親事業体)およびその子事業体は、会計指令第29条および第29a条に従って作成された親事業体の連結マネジメントレポートに含まれる。すなわち、免除される親会社(サブホールディング会社)の親事業体は、会計指令第29a条、特に、連結サステナビリティ報告に対する「完全な」ESRSの適用を定める会計指令第29a条(5)に従って、サステナビリティ報告を含む連結マネジメントレポートを作成する必要がある。
  2. 免除される親事業体のマネジメントレポートには、以下の情報を記載しなければならない。
    1. 免除される親事業体の名称および登録事務所
    2. 免除される連結マネジメントレポートやその保証意見のウェブサイトへのリンク。このことは、時期について、免除される子会社がマネジメントレポートを作成する前に、免税される連結マネジメントレポートが、作成、保証および公表されていなければならないことを意味する可能性がある。この点を明確にするために、CSRDの国内法への移行を注意深くモニターする必要がある。
    3. 親事業体が会計指令第29a条のサステナビリティ報告義務を免除されているとの情報
  3. 免除される事業体が所在するEU加盟国が、免除される連結マネジメントレポートを特定の言語で公表することを要求する場合、証明付き翻訳は要求されないが、翻訳が証明されていない場合、その旨を記載しなければならない。
EU域外の親事業体が免除される連結サステナビリティ報告を作成する場合については、セクションCを参照してください。 
親事業体が子会社かつPIEの場合、免除は適用されるか
IND FAQ2.1.5-大規模事業体が子事業体の場合はどうなるか、また免除は可能か」における子会社かつPIEである大規模事業体に関する質問と同様、この免除は、会計指令第2条(1)(a)のもとで具体的に定義され(EU加盟国の法律に準拠する事業体で、譲渡可能な有価証券(資本性証券または負債性証券)をEU規制市場で取引(上場)されることを認められている事業体)、かつ、大規模であるPIEには適用されません。したがって、親事業体が他の親事業体の子事業体であり、また当該親事業体自体が大規模でEU規制市場に上場している場合は、会計指令第29a条の免除は適用できません。
以下の表には、大規模グループの親事業体の免除規則を説明するための例を記載しています。
親事業体における報告要否、免除適用可否
親事業体
(事業体自身)
他の親事業体
(最終的な親事業体)
グループ全体の報告
(第29a条)
企業レベルの報告
(第19a条)
大規模事業体
なし
報告必須で免除不可
対象範囲に含まれるが、企業レベルの報告は必須ではない
大規模事業体
親事業体がある
対象範囲に含まれるが免除可能
対象範囲に含まれるが免除可能
大規模事業体
(EU規制市場に上場)
なし
報告必須で免除不可
対象範囲に含まれるが、企業レベルの報告は必須ではない
大規模事業体
(EU規制市場に上場)
親事業体がある
最終的な親事業体が報告を行っている場合も、報告必須で免除不可
対象範囲に含まれるが、企業レベルでの報告は必須ではない
中小事業体
(EU規制市場に上場)
なし
報告必須で免除不可
対象範囲に含まれるが、企業レベルでの報告は必須ではない
中小事業体
(EU規制市場に上場)
親事業体がある
対象範囲に含まれるが免除可能
対象範囲に含まれるが免除可能
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