Expand
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、2023年6月26日、最初の2つのサステナビリティ報告基準を公表しました。
  • サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1号) - 企業のバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ関連のリスクおよび機会に関する重要性のある情報を開示するためのコアとなるフレームワーク
  • 気候関連開示(IFRS S2号) -企業が気候関連のリスクおよび機会に関する情報を開示するための要求事項を定めた、最初のテーマ別基準
IFRS財団は、任意で適用できるサステナビリティ関連の基準や要求事項が散在し、企業と投資家の双方にコスト、複雑性およびリスクをもたらしている状況に対処するため、ISSBを設立しました。ISSBTMの使命は、投資家のニーズを満たすように設計された、一貫性のある、比較可能で質の高いサステナビリティ報告のためのサステナビリティ報告基準(IFRS®サステナビリティ開示基準)の包括的なグローバルベースラインを開発および公表することです。
IFRS S1号は、企業に対し、全てのサステナビリティ関連のリスクおよび機会について情報を開示することを要求しています。しかし、世界の注目が気候に集まっていることを踏まえ、ISSBは、最初のテーマ別基準であるIFRS S2号を策定し、気候関連開示に関する具体的な要求事項を提供しています。
IFRSサステナビリティ開示基準は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の4本の柱(TCFDフレームワーク)、すなわち、ガバナンス、戦略、リスク管理ならびに指標および目標に基づいています[IFRS S1号BC3項]。TCFDフレームワークは、多くの国・地域で義務付けられているか、または任意で用いられています。したがって、IFRSサステナビリティ開示基準の構造は、TCFDフレームワークを用いたことのある、またはそれを理解しているサステナビリティ報告書の作成者および利用者にとって馴染みのあるものとなるでしょう。
国際財務報告基準(IFRS)を採択したプロセスと同様に、IFRSサステナビリティ開示基準が強制力をもつためには、現地の証券取引所やその他の規制当局による採択が必要です。いくつかの組織はすでに採択の意向を示しており、それに続く組織の数も増えると見込まれます。企業は、IFRSを適用していない場合であってもIFRSサステナビリティ開示基準の任意適用を選択できます。
本資料は、IFRSサステナビリティ開示基準と併せて読まれるべきであり、IFRS S1号およびIFRS S2号の開示要求の包括的な手引きとして用いられることは意図されていません。IFRS S1号およびIFRS S2号の概要については、PwC In brief INT2023-15「国際財務報告基準(IFRS)サステナビリティ開示基準が公表される」(和訳はこちら)をご参照ください。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒原文(英語)はこちら
Expand Expand
Resize
Tools
Rcl

Welcome to Viewpoint, the new platform that replaces Inform. Once you have viewed this piece of content, to ensure you can access the content most relevant to you, please confirm your territory.

signin option menu option suggested option contentmouse option displaycontent option contentpage option relatedlink option prevandafter option trending option searchicon option search option feedback option end slide