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「第2の柱」のグローバルミニマム課税が米国で適用されます。日本と韓国は第2の柱の国内法を制定し、英国、スイス、アイルランド、ドイツを含む多くの国が法案を公表、あるいはOECDモデルルールに基づく法律の導入計画を公表しています。
第2の柱の多くの部分は、2024年1月より開始する課税年度に適用され、2025年に特定の残りの部分が適用されます。各国は、第2の柱ルールを適用するために独自の国内法を制定しなければなりませんが、これらのルールの遵守に備えるために多国籍企業がやるべきことはたくさんあります。
米国では、近い将来において「第2の柱」を制定するための法案が成立する可能性は低いと言えます。しかし、米国が何を行うか(または、行わないか)にかかわらず、第2の柱を制定している国で事業を行う米国企業は、(1)報告要件を含め、その国の要求事項の対象となり、おそらくもっと重要な点として、(2)二重課税のリスクに晒されます。
2024年(暦年)における期中財務報告および年次財務報告への予想される影響、ならびに現金課税および法令遵守事項への将来の影響を考慮すると、今、企業はグローバルミニマム課税に対応することが推奨されます。(これ以降の詳細は添付ファイルをご覧ください)
⇒原文(英語)はこちら
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