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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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予定取引
| ヘッジ対象である予定取引が実行されるかどうかを判断するにあたって、ヘッジ対象の金利指標が、金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。
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ヘッジ有効性の評価
| 事前テスト
ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとの仮定を置いて事前テストを実施できる。
事後テスト
事後テストにおける有効性評価の結果、ヘッジ有効性が認められなかった場合であってもヘッジ会計の適用を継続できる。
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包括ヘッジの取り扱い
| 包括ヘッジを適用する場合、個々の資産または負債のリスクに対する反応とグループ全体のリスクに対する反応が、ほぼ一様であると認められなかった場合であっても、包括ヘッジを適用できる。
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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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―
| 繰延ヘッジを適用する場合について定めた特例的な取扱いと同様の取扱いができる。
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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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金利スワップの特例処理
| 金融商品会計に関する実務指針第178項③から⑤の条件を満たしているかどうかの判断にあたって、ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。
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外貨建会計処理基準等における振当処理
| 円貨でのキャッシュ・フローが固定されているかどうかの判断にあたって、ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。
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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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ヘッジ文書
| 金利指標置換時において、ヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続できる。
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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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原則的処理方法
| 金利指標置換時以後において、ヘッジ会計の適用を 2023 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度まで継続できる。なお、当該取扱いを継続している間、再度金利指標を置き換えたとしても、ヘッジ会計の適用を継続できる。
また、金利指標改革とは関係なくヘッジ会計が中止となった場合で、本実務対応報告の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象としている場合、当該ヘッジ対象の契約の切替が行われたときであっても、契約の切替後のヘッジ対象に係る損益が認識されるまで、ヘッジ手段に係る損益または評価差額を繰り延べる。
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項目
| 本実務対応報告の取扱い
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金利スワップの特例処理および振当処理
| 上記の原則的処理方法に関する特例的な取扱いと同様の特例的な取扱いができる。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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