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「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、金商業等府令第1条第4項第17号に規定される権利をいい、金融商品取引法第2条第2項に規定される有価証券とみなされるもの(以下、「みなし有価証券」とする)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいいます。
なお、金融商品取引法第2条第2項では、みなし有価証券として、次のものが含まれるとされています。
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負債に区分される場合
| 株主資本に区分される場合
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金融負債 4として、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、「金融商品会計基準」とする)第7項の定めに従って発生の認識を行い、その金額は金融商品会計基準第26項の定めに従う。
| その内訳項目は企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」第5項および第6項の定めに従い、その金額は、会社法第445条および第446条の定めに従う。
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金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合
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<発生および消滅の認識>
金融商品会計基準第7項から第9項の定めに従って行う(※)。
ただし、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約について、契約を締結した時点(金融商品実務指針における「約定日」に相当する時点)から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合、契約を締結した時点で買手は電子記録移転有価証券表示権利等の発生を認識し、売手は電子記録移転有価証券表示権利等の消滅を認識する。なお、短期間かどうかは、我が国の上場株式における受渡しに係る通常の期間と概ね同期間かそれより短い期間であるかどうかに基づいて判断することが考えられる。
<貸借対照表価額の算定および評価差額>
金融商品会計基準第15項から第22項および金融商品実務指針の定めに従って行う。
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金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない場合
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一部の信託受益権については、金融商品取引法上の有価証券に該当するものの、金融商品会計基準等上、有価証券として取り扱われない場合がある。これらの会計処理については、金融商品実務指針および実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下、「信託報告」とする)の定めがある。電子記録移転有価証券表示権利等に該当する前述の信託受益権を保有する場合の会計処理についても、金融商品実務指針および信託報告の定めに従う。
ただし、金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない電子記録移転有価証券表示権利等のうち、金融商品実務指針および信託報告の定めに基づき、結果的に有価証券とみなして、または、有価証券に準じて取り扱うこととされているものについての発生の認識(信託設定時を除く)および消滅の認識は、上記の金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合の定めに従って行う。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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