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ICOトークンの分類
| 発行者の債務の内容
| 本論点整理における取扱い
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(1) 投資型
| 発行者が将来的な事業収益等を分配する債務を負っているとされるもの
| -(*1)
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(2) その他権利型
| 発行者が将来的に物・サービス等を提供するなど、上記の投資型以外の債務を負っているとされるもの
| 〇(*2)
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(3) 無権利型
| 発行者が何ら債務を負っていないとされるもの
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論点
| 論点の内容
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【論点1】 基準開発の必要性及び緊急性、並びにその困難さ
| 現在観察できる少数の取引事例だけでは、我が国における対象取引の経済的実態を捉えることが難しく、また暗号資産の私法上の取扱いが明らかでなく、国際的な基準開発が行われていない状況で、国際的な基準開発に先行して我が国の基準開発に着手し、その後に国際的な会計基準が開発された場合には、再度我が国の基準開発を行う可能性がある。
基準開発にあたっては、対象取引が普及し、当該取引に対する関係者の共通認識が一定程度定まる必要があるとして、以下について検討している。
(1) 対象取引のこれまでの実施状況および今後の普及見込み、並びに現在、会計基準が存在しないことが対象取引の普及に及ぼしている影響の有無を踏まえ、速やかに基準開発に着手すべきか否か
(2) 速やかに着手しないとした場合、基準開発を進める上で障害となり得る状況の存在およびその解消見込みを踏まえ、効果的かつ効率的な基準開発の観点から、どのようなタイミングで基準開発に着手すべきか
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【論点2】 ICOトークンの発行者における発行時の会計処理
| 発行者が負担する義務によりICOトークンを以下の2つに分類し、それぞれの会計処理を検討している。
無権利型
一部の投資家はICOトークンに付与されている権利に着目して投資を行うのではなく、当該ICOトークンを他者に売却することによる値上がり益を期待して投資を行うことによるものと考えられる。この場合、発行者は、何ら義務を負担していないことから認識すべき負債は存在しないと考えられ、対価の受領時においてその全額を利益に計上することが考えられる。
その他権利型
ICOトークンの発行取引の実態をどう捉えるのかが論点であるとしており、以下の考え方を説明している。
(1) 契約自由の原則の下で自発的に発生した独立第三者間取引においては経済的に等価交換が成立している(その結果、当初認識時に利益を計上するケースは生じ得ない)とする考え方
(2) 提供する財またはサービスの価値が調達した資金の額に比して著しく僅少であるケースの存在をICOトークンの発行取引の実態を示す特徴の1つとして捉え、当該取引を会計上適切に描写するため、等価交換が常に成立しているものとしては取り扱わない(その結果、当初認識時に利益を計上するケースは生じ得る)とする考え方
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論点
| 論点の内容
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【論点3】 資金決済法上の暗号資産に該当するICOトークンの発行及び保有に関するその他の論点
| 自己が発行したICOトークンの保有を以下の2つの場合に分けて、それぞれの会計処理を検討している。
(1) ICOトークンの発行時において自己に割り当てたICOトークンの会計処理
(2) ICOトークンの発行後において第三者から取得したICOトークンの会計処理 1
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【論点4】 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有に関する論点
| 電子記録移転有価証券表示権利等の発行および保有に関して、実務対応報告(案)で取り扱わないこととした以下の論点を検討している。
(1) 株式会社以外の会社に準ずる事業体 2等 3における発行及び保有の会計処理
(2) 株式または社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合に財またはサービスの提供を受ける権利が付与されるときの会計処理
(3) 暗号資産建の電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理
(4) 組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の保有の会計処理
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PricewaterhouseCoopers LLP
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