このセクション内を検索
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス
Favorited Content
類型
| 開示書類
| 重要な契約等
| 主な開示内容
|
1.企業・株主間のガバナンスに関する合意
| 有価証券報告書等
| 有価証券報告書等の提出会社(*2)が、提出会社の株主との間で、以下のガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く)を締結している場合
(a) 役員候補者指名権の合意
(b) 議決権行使内容を拘束する合意
(c) 事前承諾事項等に関する合意
|
|
2.企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意
| 有価証券報告書等
| 有価証券報告書等の提出会社が、提出会社の株主(大量保有報告書を提出した株主)との間で、以下の株主保有株式の処分等に関する合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く)を締結している場合
(a) 保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意
(b) 保有株式の買増しの禁止に関する合意
(c) 株式の保有比率の維持の合意
(d) 契約解消時の保有株式の売渡請求の合意
| |
3.ローン契約と社債に付される財務上の特約(*3)
| 有価証券報告書等
| 有価証券報告書等の提出会社または連結子会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結または社債の発行をしている場合であって、その期末残高が連結純資産額の10%以上である場合
|
|
臨時報告書
| 有価証券報告書等の提出会社または連結子会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結または社債の発行をした場合であって、その元本または発行額の総額が連結純資産額の10%以上(*4)である場合
| ||
弁済期限もしくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(*5)があった場合
|
| ||
財務上の特約に抵触した場合
|
|
「重要な契約」の有価証券報告書等への記載
| 2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用
ただし、施行日前に締結された契約については、2025年3月31日以前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等までは省略可能(3月決算会社の場合、2025年3月期まで省略可能、2026年3月期は省略不可)(*6) |
財務上の特約に係る臨時報告書の提出
| 2025年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用
ただし、施行日前に締結された契約について、財務上の特約に変更があった場合等に係る臨時報告書は、2026年3月31日までは省略可能 (*6) |
PricewaterhouseCoopers LLP
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス