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上場企業の報告書に対する規制
上場企業に対するIFRS強制適用または任意適用の可否
連結財務諸表および単体/個別財務諸表にIFRSが強制適用される。
2008年1月1日より、すべての上場企業が、EUが承認したIFRSに準拠した財務諸表の作成を開始した。上場企業は、IASBが公表したIFRSとEUが承認したIFRSとの差異についてのトルコ会計基準審議会からの発表が行われるまでの期間は、IASBが公表したIFRSを適用することが認められる。IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」の適用保留に関しては現状のままである(IFRSと1年差がある)。
IFRSバージョン
上記のとおり、IASBが公表したIFRSまたはEUが承認したIFRS
外国企業の子会社またはトルコの証券取引所に上場している外国企業に対して異なる規制が適用されるか?
適用されない。
法定の報告書に対する規制
IFRSもしくは中小企業向けIFRSは、法定の報告書に対して強制適用もしくは任意適用されるか、または適用禁止か?
KGK(トルコ公開審査・会計監査基準局)は、2014年1月1日以後開始する会計期間について次の決定をした。
1.
法令第660号において「公共利益に関連する組織(organizations of public interest)」に指定された企業は、IFRSを適用して個別財務諸表または連結財務諸表を作成しなければならない(*)。
2.
閣僚会議の決定により、新しいトルコ商法第397条のフレームワークにおいて、法定監査の対象となる企業(次の3つの要件のうち少なくとも2つを、単独もしくは関連会社および(または)子会社とともに、法定監査の対象となる連続した2報告期間以上にわたって満たす企業)は、個別財務諸表または連結財務諸表の作成にIFRSまたはトルコ会計基準を選択適用できる。
総資産:40百万トルコリラ(約13百万米ドル)以上
売上高:80百万トルコリラ(約27百万米ドル)以上
平均従業員数:200人以上
* トルコ資本市場評議会(CMB)法の関連条項(第6362号、2012年6月12日付)に基づき、CMBの規制監督下にある企業、および証券市場での営業を認可された金融機関、貴金属仲買会社、貴金属の生産または取引に従事する株式会社。
それ以外の場合は、企業は主として税務を基礎とする統一勘定科目一覧表に従って財務諸表を作成しなければならない。
中小企業向けIFRSの適用は禁止されている。
IFRSバージョン
IASBが公表したIFRS
トルコ会計基準に準拠して作成された法定の財務諸表に加え、IFRSを任意適用または強制適用して作成されたその他の法定財務諸表に係る要求はあるか?
上のセクションを参照。
IFRSとのコンバージェンス計画
コンバージェンス計画
KGKは中小企業向けIFRSの適用に関する発表は行っていない。
関連団体
  • トルコ公開審査・会計監査基準局(KGK)
税務関連情報
租税制度
会計制度にある程度準拠している。課税所得は原則として法定の財務諸表を基礎として算出されるが、税法が規定する多くの調整が加えられる。
税務申告の基礎としてのIFRSコンバージェンス計画
トルコの税務当局は、税務申告におけるIFRSまたは中小企業向けIFRSのアドプションまたはコンバージェンス計画を公表していない。
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