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1. | 法令第660号において「公共利益に関連する組織(organizations of public interest)」に指定された企業は、IFRSを適用して個別財務諸表または連結財務諸表を作成しなければならない(*)。 | |
2. | 閣僚会議の決定により、新しいトルコ商法第397条のフレームワークにおいて、法定監査の対象となる企業(次の3つの要件のうち少なくとも2つを、単独もしくは関連会社および(または)子会社とともに、法定監査の対象となる連続した2報告期間以上にわたって満たす企業)は、個別財務諸表または連結財務諸表の作成にIFRSまたはトルコ会計基準を選択適用できる。 | |
● | 総資産:40百万トルコリラ(約13百万米ドル)以上 | |
● | 売上高:80百万トルコリラ(約27百万米ドル)以上 | |
● | 平均従業員数:200人以上 | |
* トルコ資本市場評議会(CMB)法の関連条項(第6362号、2012年6月12日付)に基づき、CMBの規制監督下にある企業、および証券市場での営業を認可された金融機関、貴金属仲買会社、貴金属の生産または取引に従事する株式会社。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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