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国内証券取引所
London Stock Exchange
Alternative Investment Market (AIM)
上場企業の報告書に対する規制
上場企業に対するIFRS強制適用または任意適用の可否
連結財務諸表はIFRSが強制適用され、単体/個別財務諸表にはIFRSの任意適用が認められている。
IFRSバージョン
EUが承認したIFRS
外国企業の子会社または英国の証券取引所に上場している外国企業に対して異なる規制が適用されるか?
適用される。ロンドン証券取引所に上場している欧州経済領域(EEA)外からの一部の企業は、US GAAPなど、IFRSと同等の会計基準を適用することが認められる。
法定の報告書に対する規制
IFRSもしくは中小企業向けIFRS(IFRS for SMEs)は、法定の報告書に対して強制適用もしくは任意適用されるか、または適用禁止か?
EUの規制市場に上場している有価証券を発行している企業の連結財務諸表には(EUが承認した)IFRSの適用が要求される。その他の連結財務諸表および単体/個別財務諸表にはIFRSの任意適用が認められている。中小企業向けIFRSの適用は禁止されているが、IFRSを基礎とする中小企業向けの新たな英国会計基準(すなわち、FRS 102)が過去の英国会計基準に置き換えられた。詳しくは下記を参照。
親会社はその個別財務諸表にIFRS、FRS102またはFRS101(適用要件を満たす場合)のいずれかを任意適用できる。親会社がIFRSを選択した場合、その企業グループの他の英国企業がすべてIFRSに準拠しなければならないわけではなく、英国会計基準に準拠し作成することも可能である(FRS 101およびFRS 102を含む。したがって、グループではこれらを組み合わせて適用できる)。ただし、英国の子会社一社がIFRSを適用した場合には、他のすべての英国子会社は合理的な理由が無ければ、通常、IFRSを適用しなければならない。
一度企業がIFRSを適用した場合でも、過去5年間に移行を行っていない場合(または会社法に規定されているような状況の変化があった場合)には英国会計基準に戻ることができる。また、慈善団体はIFRSまたはFRS 101を適用することはできない。
IFRSバージョン
EUが承認したIFRS
英国会計基準に準拠して作成された法定の財務諸表に加え、IFRSを任意適用または強制適用して作成されたその他の法定財務諸表に係る要求はあるか?
中央政府機関や地方政府機関は、IFRSに準拠した財務諸表を作成しなければならない。その他の企業はIFRSもしくは英国会計基準を任意適用することができるが、慈善団体はIFRSまたはFRS101を適用することは認められない。
IFRSとのコンバージェンス計画
コンバージェンス計画
2015年1月1日以後開始する報告期間について、EUが承認したIFRSの適用が要求されていないすべての英国企業は、それまで適用していた英国会計基準を置き換え、新しい2つの英国会計基準のどちらかもしくはEUが承認したIFRSを適用しなければならない。
1つ目の新基準はFRS102(「英国およびアイルランド共和国で適用可能な財務報告基準」)である。FRS102は中小企業向けIFRSを基にしているが、会社法との整合性の維持、一部の会計方針の選択可能化、および基準の明確化のため、適用範囲が修正され、改訂が加えられている。
または、適格企業は、FRS101「限定的開示の枠組み」を用いることができる。このFRS101は、適格企業に対し、IFRSの認識および測定の規定(会社法に合わせて改訂)を、開示項目を削減して適用することを認めるものである。これは、同等の開示を行っているグループの連結財務諸表に含まれている企業(慈善団体を除く)の個別財務諸表に適用される。
小規模企業(small entities)の会計は会社法の小規模企業制度の中で取り扱われており、現在、小規模企業はFRSSE(小規模企業向け財務報告基準)を選択適用できる。しかしながら、将来の期間に関して、英国財務報告審議会(Financial Reporting Council)は、FRSSEをFRS102に置き換えている。より小規模企業(micro entities)については、新しい会計基準(FRS105、マイクロエンティティ制度に適用可能な財務報告基準)に置き換えているが、FRS105はFRS 102を基礎に、より小規模企業のために簡素化し、英国会社法に合わせて調整が加えられたものである。これらの変更は、2016年1月1日以後開始する会計期間より適用され、早期適用も認められる。
英国財務報告審議会は、IFRS基準が修正される場合や新基準の公表が行われる場合には、必要に応じて、定期的にFRS101、FRS102およびFRS105の評価と修正を継続する予定である。
関連団体
  • Financial Reporting Council
税務関連情報
租税制度
会計制度にある程度準拠している。課税所得は原則として法定の財務諸表を基礎として算出されるが、税法が規定する多くの調整が加えられる。しかし、キャピタル・ゲインなど、課税所得が財務諸表数値に由来しない領域が数多く存在する。
租税制度についてのコメント
IFRSへの移行に伴う調整は原則として適用年度に課税対象となるが、多くの除外規定があり10年以上の期間にわたり認識する項目もある。最近の租税制度はIFRSとのコンバージェンスに対応し、現在の適用差異の公平化を意図しているものもあるが、多くの差異は依然残ると予想される。
税務申告の基礎としてのIFRSコンバージェンス計画
該当なし。IFRSが財務報告に適用される場合においては、すでに税務申告の基礎となっている。
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