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PwCの収益の専門家Katie Woodsが、“捜査員15”の助けを借りて、国際財務報告基準(IFRS)第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき収益を一時点または一定の期間にわたって認識すべきかどうかを判断する方法を“捜査”します。
容疑者
顧客との契約から生じる収益は、一時点、または一定の期間にわたってのいずれかにより認識されます。この判断は、財またはサービスの支配が顧客に移転される時期によって異なります。
事件の説明
IFRS第15号の適用によって、移転の時期や収益の認識は変わるのでしょうか。実務においては、支配の原則に従うと、旧基準により一時点で認識されていた財の販売による収益が、一定の期間にわたって認識される可能性もあり得ます。
事実
収益を一定の期間にわたり、または一時点で認識するという概念は新しいものではありませんが、IFRS第15号における原則やガイダンスは異なります。まず企業は、一定の期間にわたり収益を認識する要件を満たすかどうかを検討し、この要件を満たさない場合は、一時点で収益を認識します。 財およびサービスの契約に対して同じ要件が適用されます。一定の期間にわたる認識には、次の要件のうちの1つを満たさなければなりません。
1. 顧客が、企業の履行によって提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費する。例えば清掃請負などのサービス契約では、顧客は充足する履行義務から即時に便益を得る。これは、仮に他の企業が顧客に対する残存履行義務を履行することになったとしてもやり直しをする必要はないことを意味する。すなわち、これは、サービス契約の重要な一部分であるが、その全部でない場合がある。
2. 企業の履行が、資産を創出するかまたは増価させ、顧客が当該資産の創出または増価につれてそれを支配する。この要件は、企業が製造しているものを製造中に顧客が支配している状況(例えば顧客の土地の上に住宅を建設する場合など)に適用される。
3. 企業の履行が、企業が他に転用できる資産を創出せず、かつ、企業が現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。
a) 他への転用
企業が、契約上の制約または実務上の制限のために、資産を別の用途に振り向けることができない場合(例えば、資産を使って他の何かを作ることや別の顧客に販売することができない場合)、他に転用する資産を創出しないことになります。
b) 支払いに対する強制可能な権利
顧客が契約を解約する場合、企業は支払いを要求する強制可能な権利を有しているかどうかを判断する必要があります。支払いを受ける企業の権利は、現在の無条件の権利である必要はありません。これは、契約の違約や不履行などの状況を含んでいません。支払いを受ける権利は、現在まで提供された財またはサービスの販売価格を反映しなければなりませんが、契約が解約した場合の現在までに発生したコストの補償や潜在的な利益の喪失を含んでいません。
提言
契約がこの判断のカギになります。顧客が、特定の財の開発中もしくは建設中に、サービスから即時に便益を得る、または実質的な決定を行うために、顧客はどのような権利を有しているのかを検討することが、一定の期間にわたる認識モデルにつながる可能性が高いといえます。
より詳細な捜査
収益認識が旧基準の下で分散されているからといって、IFRS第15号の下でも分散されると考えないことです。収益認識が変わるケースが多くあります。
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