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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」を扱います。 |
a) | 類似の事項や関連する事項を扱っているIFRSの要求事項を適用する |
b) | 「フレームワーク」における資産、負債、収益および費用に関する定義、認識規準および測定概念を適用する |
c) | 類似のフレームワークを使用している他の会計基準設定主体の直近の基準等の文書、その他の会計上の専門的文献および一般に認められている業界実務慣行を、IFRSの根拠資料に反しない範囲において考慮する |
トピック | 結論の要旨 |
IFRS第1号におけるIAS第8号の「実務上不可能である場合の例外措置」の適用(2004年10月) | ICは、IAS第8号の「実務上不可能である場合の例外措置」が初度適用企業にも適用されるかどうかを検討するよう要請され、特に「古い」項目に関して論点となりうることを認めた。しかしICは、IFRS第1号において利用可能な経過措置の選択肢を用いることで、通常は、この問題が解決できると考えた。 |
IAS第8号の階層の適用(2011年3月) | ICは、特定の論点に、類似の事項や関連する事項を扱うIFRSを類推適用する場合に、IFRSのどの要素を適用すべきかの決定に際し、経営者は判断を用いるべきだと結論づけた。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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