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国際会計基準(IAS)第10号に関連するIFRS解釈指針委員会で却下された論点の実務上の影響について、PwCアカウンティング・コンサルティング・サービスのMichael ScheibliとSocheatta Ekが検討します。


今あなたは何かの答えを探していますか?

もしかしたらそれはすでに専門家によって検討済みかもしれません。
IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第10号「後発事象」を扱います。

IAS第10号は、報告期間の末日後(かつ財務諸表の発行の承認日まで)に発生する事象をどのような場合に、そしてどのような方法で財務諸表に反映しなければならないかに関するガイダンスを提供しています。

事象が報告期間の末日に存在した状況についての証拠を提供する場合には財務諸表を修正します。そうでない場合にはその事象を開示する必要があるかもしれません。この決定は判断に高く依拠することが多いのですが、ICがIAS第10号に関連して議論した論点は1件しかなく、議論の結果、アジェンダへの追加は却下されました。

論点


一部の法域では、証券取引法および規制慣行が、有価証券の公募および類似取引に関連して、財務諸表の再発行を企業に要求または許容しています。規制当局が財務諸表の再発行(二重日付)を許容または要求する場合もあります。

証券取引法や規制慣行は、国の法令により修正が要求される場合を除き、企業が、再発行した財務諸表に、財務諸表の最初の発行承認時と財務諸表の再発行時との間に発生した事象または取引の認識を要求も許容もしない場合があります。

しかしながら、IAS第10号は、財務諸表の発行承認日までのすべての修正を要する後発事象および修正を要しない後発事象を考慮することを要求しています。2013年5月、ICは、財務諸表を再発行するケースについて、IAS第10号が複数の発行承認日を認めるのか、そして、当初承認日と再発行日の間に発生した事象について更新する必要があるのか、また更新する必要がある場合にはその範囲を明確にするよう要請を受けました。

ICの検討


この要請への対応として、ICは、IAS第10号の範囲が後発事象の会計処理および開示に関連すると考えました。本基準の目的は、どのような場合に後発事象の影響を、開示するだけではなく、報告期間の末日の修正とすべきかについて財務諸表作成者の理解を助けることです。ICは、IAS第10号で定義されている財務諸表の承認日はひとつしか存在し得ないことを明確化しました。

ICは、IAS第10号が、当初発行した財務諸表を取り下げずに再発行した場合における、再発行の財務諸表の表示を取り扱っていないと述べました。再発行に関する要求事項は各法域で異なるため、ICはこれをアジェンダに追加しないことを決定しました。

論点への考えうる対処


ICがアジェンダを却下したことを受けて、実務においてこの論点をどのように扱うべきでしょうか。各国の要求事項は、通常、当初の承認日と再発行日の間に発生する事象に関して、何を更新すべきか、または何を更新することができるかを規定しています。
PwCは、誤謬の訂正以外の財務諸表の再発行の方法として、次の2つがあると考えます。
  • 再発行する財務諸表に新たな承認日がある場合には、新たな承認日までに発生した、修正を要する後発事象および修正を要しない後発事象に関して、IAS第10号の要求事項に従う必要がある。
  • 一方、再発行する財務諸表に新たな承認日がない場合には、当初の承認日以後の後発事象を反映するような修正を行ってはならない。
新たな承認日がない再発行の財務諸表のケースとして、たとえば、財務諸表が、比較表示の目的で最新の財務諸表と同一文書の中で再発行され、かつ、比較情報を変更する特定のIFRSの要求事項に従って修正される場合があります。

IAS第10号に関するIFRICリジェクションの要旨
トピック
結論の要旨
公募文書に関連して再発行された財務諸表に関するIAS第10号の適用(2013年5月)
ICは、IAS第10号が、当初発行した財務諸表を取り下げずに再発行した財務諸表の表示を扱っていないことに留意した。これを根拠に、また各国には財務諸表の再発行の形式を指図する固有の法規制があるという事実に基づき、ICは、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。
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