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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第11号「工事契約」を扱います。 |
トピック | 結論の要旨 |
契約前コスト (2002年8月) | ICは、製品またはサービスの提供において、契約前コストを資産(もしくは費用)として認識することが適切な場合のガイダンスを提供するよう要請された。ICは、IAS第11号が類推適用可能なガイダンスを提供していると言及した。 |
プロジェクト会計 -発注者の会計処理 (2004年9月) | ICは、契約署名から工事完成までの工事プロジェクトの進捗における発注者の会計処理に関するガイダンスを提供するよう要請された。ICは、この論点は基準の原則よりもむしろ、適用上の問題であるという見解からアジェンダに加えなかった。 |
住居用不動産の販売における完了前契約 (2004年11月) | ICは、住居用開発不動産の販売におけるIAS第11号およびIAS第18号の適用について検討するよう要請された。ICは、完了前契約がIAS第11号における工事契約の定義を満たさない場合があることに合意した。この論点はその後IFRIC第15号で対処されている。 |
契約資産の分類 (2005年6月) | サービス委譲契約に関するプロジェクトで、ICは「顧客に対する債権額」が金融資産であるとした。しかし、工事契約にかかる利息は、資産計上すべきではなく、むしろ工事契約から発生する金融資産に対して発生するものである。その後、ICは、サービス委譲プロジェクトにおいてさらなる進展がみられるまでこの論点に関する決定を延期した。 |
単一の契約における利益の配分 (2006年11月) | ICは、工事の構成要素とサービスの構成要素に分割される、単一の契約における異なる構成要素には、異なる利益マージンが認識される可能性があると考えた。この考えは後にIFRIC第12号に含まれた。 |
販売コストの会計処理 (2009年5月) | ICは、特定の不動産工事プロジェクトに関連して工事中に発生した販売およびマーケティングコストを開発業者がどのように会計処理すべきか明確にするよう依頼された。ICは、具体的に識別可能な顧客との契約を確保することで回収できる直接コストおよび増分コストのなかには、限られた状況において資産計上するケースがあり得ると述べた。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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